アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

有名な製品のシルエットを勝手につかってはいけないのでしょうか。
そのシルエットをみれば、あの製品だなというのがわかる場合です。

A 回答 (2件)

工業製品の形状については、殆どの場合著作権の対象にはなりません。

著作物として保護されるのは、その形状が、その製品の機能とは、完全に切り離して考えることができるような場合のみです。

こういったものは意匠か、または立体的形状による商標ということになります。

商標であるとすれば、不正競争防止法2条1項または2項、意匠の場合は、不正競争防止法2条3項の違反になります。ただ、不正競争防止法では、意匠は販売開始後3年間しか保護されません。

なお、不正競争防止法上の商標(商品等表示)や、意匠(商品の形態)は、商標法の商標や、意匠法の意匠と違って、登録されているものには限らず、実質的にそういった機能を持っているかで判断されます。
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こんにちは。


どういった製品なのかわからないので、なんともいえないのですが、もし可能でしたらご自分でそのシルエットを白紙の状態から作ってはどうでしょうか?

画像を加工してシルエットにする、というのではなく白紙の状態からまねてあの製品だな~とわかるような画像を作成するのは、完全に著作権はクリアなはずですよ。

裏付けとなる資料がネット上には見あたらなかったので、もし公に上に書いたようにして作った画像を使用する場合は裏付けをしかるべきところから取ってくださいね。
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