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すみません以前は年金の事で質問させて頂きましたが今回は国民保険料金についてお聞きしたいです。
こちらは大阪の堺で未婚シングルで小学生の子供が居て年収125万から130万です。
130万として教えて頂けたら幸いです。この場合国民保険ですとかなり高くなりますか?私は40才過ぎてますから介護のお金もかかります。
また非課税にはなりませんよね?
年金はギリギリ全額免除になる感じでしょうか?
以前は120万でお願いしました。どうも120万を越えて来そうなので質問して見ました。
宜しくお願い致します。

またあまりにも国民保険が高い年金が免除にならない場合はもっと働いて社会保険にした方が良いのか迷ってます。宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

>未婚シングルでも大丈夫ですか?


大丈夫です。

回答をまとめておきますかね。

130万以下の給与収入で、
お子さん1人を扶養しており、
母子家庭2人きりの世帯なら、
①国民健康保険料は年間10万
②国民年金の全額免除
③住民税の所得割は非課税
※住民税の均等割年5300円は課税。

逆に②③の給与収入の上限は
②年金全額免除の所得上限は、
 35万×2人+22万=92万
 給与収入換算で157万まで

③住民税所得割非課税の所得上限は、
 35万×2人+32万=102万
 給与収入換算で167万まで

となり、
●年間給与収入157万までなら、
●年金も住民税(所得割)もかからない
ってことです。
>未婚シングルでも大丈夫ですか?
この条件は、未婚シングルマザーでも
クリアできる条件です。
お勤め先で、
『扶養控除等申告書』の
『○住民税に関する事項』の
『16歳未満の扶養親族』に
お子さんの氏名、マイナンバー等を
記入するのが重要なポイントです。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …


次に、
勤め先で社会保険に加入して働く場合。
社会保険料は給与収入の16%程度天引
されることになり、
▲130万なら、20万程度
▲200万なら、31万程度
引かれることになります。

但し、年金は厚生年金に加入する
ことになりますから、
国民年金の全額免除に比べ、
●基礎年金は満額受給
●厚生年金がさらに加算
となり、
●老後の年金額は有利になります。

また、児童扶養手当は、
●給与収入160万までなら、
●全額支給となり、
●月42,910円となります。
これは、社会保険に加入するしない
に関わらず、給与収入額で決まります。

200万の給与収入だと、
児童扶養手当は、
月36,710円に減額されます。

ということで、ポイントとしては、
給与収入157万以内で
年金全額免除か?
社会保険に加入して、
もっと収入を得るか?
といった感じでしょう。

あなたの昨年の所得状況等が見えない
のと、未婚シングルマザーの優遇制度
全般が見えないのもあるので、
堺市役所の福祉課で相談されることを
お奨めします。
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この回答へのお礼

むちゃくちゃ詳しくありがとうございます。スゴく参考になりました!!ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/12 21:48

まず、国民健康保険ですが、


あなたの介護保険料も加算され、
平成31年度の料率も公開されました。

●年間の健康保険料は、約10万です。
●10期払いになるので、月1万です。
●保険料の均等割、平等割は5割免除
になっています。

しかし、国民健康保険は
昨年の所得で計算されるんです。
昨年の収入を確認しないと、
今年6月からの保険料は分かりません。
★『平成30年分 源泉徴収票』の
★(給与の)支払金額を確認、ご提示
下さい。

社会保険に加入する場合は、
月収で保険料が決まります。
★130万の年収で年20万です。
★年収の約16%と考えて下さい。
健康保険が、月約6300円
厚生年金が、月約1万円
雇用保険が、月約325円
となります。
計16,600×12ヶ月≒約20万
となります。

>非課税にはなりませんよね?
上記社会保険料が全額免除される
ことはありませんが、
●住民税は一部非課税になります。
35万×(本人+扶養家族)+32万
=35万×2人+32万
=合計所得102万までは、
●住民税の所得割は非課税です。
給与収入130万を所得に直すと
130万-給与所得控除65万
=65万があなたの合計所得になるので、
65万≦102万
で、住民税の所得割は非課税です。
●住民税は5300円になるでしょう。

>年金はギリギリ全額免除になる
>感じでしょうか?
扶養するお子さんがいるので、
お子さんと2人世帯なら全額免除
になります。

こちらも
35万×(本人+扶養家族)+22万
=35万×2人+22万
=92万の所得なら、
なら、全額免除になります。
前述の65万≦92万
なので、全額免除はとおります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

しかし、国民健康保険料と同様
★年金免除は昨年の所得が
★いくらだったか?
で判定されるので、同様に
★『平成30年分 源泉徴収票』の
★(給与の)支払金額を確認、ご提示
下さい。

まあ昨年の年収が130万以下なら、
免除は確実ですけど。

とりあえず、いかがでしょうか?
「すみません以前は年金の事で質問させて頂き」の回答画像2
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この回答へのお礼

ありがとうございます~(*_*)
未婚シングルでも大丈夫ですか?
社会保険にするか国民保険のまま、年金全額免除にして貰うか考えます

お礼日時:2019/04/12 08:05

子供のために働きましょう

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