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長い審査期間の後、障害厚生年金3級を受け取ることができるようになりました。
私は少ないながら給与収入もあります。

障害年金は老齢年金と違って全額非課税と聞いたことがあります。

「そこで質問なのですが、「障害年金は収入にはなるけれど所得にはならない」という認識であっているでしょうか?

というのも、色んな助成の制度などが、収入や所得の制限がある場合があるからです。

「障害年金は収入にはなるけれど所得にはならない」ということで正しければ、収入制限があることには抵触することはあっても所得制限のあるものには制限がかかることはないということになると思うのですが、どうでしょうか?

A 回答 (4件)

No.2です。

質問者様が混乱されるといけないので再度回答させて頂きます。(給与所得があるという部分を見逃してしまいました、ごめんなさい。)

No.3の方がおっしゃっているように、「他の収入源にかかる部分は別として、0」です。
よって、課税証明書には給与所得分だけ記載されます。

先ほども言いましたが、障害年金は全額「非課税」ですので、所得、収入としては扱われず、市民税所得割額には全く影響がありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よく理解できました。

お礼日時:2013/03/07 16:27

>地方公共団体の助成制度に「市民税所得割額」で医療費を減免したりする制度…



「市民税所得割額」というのは、税法そのものですから、他の収入源にかかる部分は別として、0 で良いです。
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この回答へのお礼

なるほどですね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/07 16:28

障害年金は全額「非課税」なので収入、所得にはなりません。


市役所などで課税証明書をとると、0円とでてくるので、ご心配でしたら一度とってみてはいかがですか?
収入、所得にはならないので、税金などは、心配される事はないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほどですね。課税証明書をとるとわかりやすいですね。

お礼日時:2013/03/07 15:23

>「障害年金は収入にはなるけれど所得にはならない」という認識であっているでしょうか…



税法に関しては、それで良いです。

>というのも、色んな助成の制度などが…

それは、個々の制度がどう定義しているかによります。
十把一絡げにいうことはできません。

>収入制限があることには抵触することはあっても所得制限のあるものには…

その制度で制限する「所得」が、税法に準拠するものとされているのかどうかです。
税法とは関係なく、別の定義をしているかも知れません。

この回答への補足

捕捉しますと、居住の地方公共団体の助成制度に「市民税所得割額」で医療費を減免したりする制度があります。

障害年金を受給することによりもし「市民税所得割額」が増えないか気になっているのです。

補足日時:2013/03/07 15:10
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どう定義されてるかの問題なのですね。

お礼日時:2013/03/07 15:11

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