プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は個人事業主ですが、ある個人へ30万ほどの仕事を依頼しようとしています。
その個人の方がバツ1子持ちの女性で、年間の収入を120万くらいに抑える必要があるとのことです。
現在その女性の年収は100万くらいなのですが、私が仕事を依頼したことで年収が130万ということになり都合が悪いとのことです。
この場合、私からの30万はそのまま収入となってしまうんでしょうか?(当然ですよね)
この方が困らないような支払い方法はありませんか?教えてください。

A 回答 (4件)

状況はつかめませんが、一例をあげておきましょう。



そのシングルマザーが、
他の給与収入が100万程度あり、
掛け持ちだが、雇用して、
給与を支払いをするなら、
60万まで給与収入を出しても、
●児童扶養手当は減額になりません。

給与所得控除65万を、
給与収入から控除できるからです。
160万-65万=所得95万が、
児童扶養手当満額のアッパーです。

※養育費がない場合ですが…

また、シングルマザーは、
寡婦控除(特別)を申告していれば、
住民税は、
給与収入204.4万未満なら、
非課税です。

これが事業所得
収入(報酬)-必要経費の
所得125万以下となります。

随分違うでしょう?

ですから、給料を支払うことにすれば、
余裕で、満額支払えると思いますよ。
但し、
毎月何万とか給料額と
月何時間勤務するとか決めて
雇用契約を結び、
月給を支払い、
終わったら、退職として、
源泉徴収票を発行する
といった手続きが必要です。

以上、ご参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しい説明でよくわかりました。
ですがやはり、相手側の状況もよく把握してないといけませんね。
もう少し把握したうえで、教えていただいた形で進めていこうと思います。
お忙しいところありがとうございました。

お礼日時:2020/03/11 17:10

バイトなんですか?


請負契約なんですか?
それと、なんで?
をはっきりさせると、
やりようがあります。

シングルマザーで児童扶養手当を満額受けたい
とか
住民税の非課税所得に
して優遇措置を受けたい
とか
あと、年収というのが
自営業だと曖昧です。

上述のように
バイトと請負では税制が
全く違います。

そのあたりもう少し訊いみた方がよいです。

どうでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
児童扶養手当とか非課税という単語は出てきてました。
僕が気にすることではないんでしょうが相手が中途半端な知識しかなく、おまけに僕も無知なので質問してみました。
バイトと請負では税制が違うというのも勉強になりました。

お礼日時:2020/03/11 09:20

>この方が困らないような支払い方法は…



30万の仕事を 5万円ほどに値引きしてもらうよりほかありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
値引きというより仕事を減らすしかないですね。

お礼日時:2020/03/11 09:16

基本的にはありません。


支払いそのものを20万にしてしまえば別ですが。
もしくは、仕事自体を完全に2つに分離できれば、片方の発注は来年にするとかできなくもないでしょうけど。鬼に笑われちゃうな。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱりないんですね
支払時期を2回に分けるのも検討します。

お礼日時:2020/03/11 09:13

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