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主婦として、一年の収入は100万円を超えたら、配偶者控除が出来ませんか。100万円は一年の総収入ですか。もし毎月15万円で、半年だけのアルバイトして、あと半年間アルバイトなし、こういう状況は配偶者控除が出来ますか。
また、この100万円の中にアルバイトでもらった交通費を含みますか。

A 回答 (2件)

厳密に言うと、収入の金額は関係なく、あくまでも「所得の金額が」38万円までなら、配偶者控除の対象になれます。

所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。
給与収入の場合、必要経費の代わりに「給与所得控除」というのを差し引きます。給与所得控除は、所定の計算方法があるのですが、給与所得が38万円の最大値になる場合の、給与収入が103万円なんです。(給与収入103万円の場合、給与所得控除が65万円のため)

で、給与所得38万円=給与収入103万円は、あくまでも「1月1日から12月31日までの1年間の総所得(総収入)」のことです。
一度に給与収入103万円をもらっても、毎月15万円*6カ月だけでも、毎月8万円*12カ月でも、単発で10万円ずつ10回でも、どのパターンでもOKです。

交通費は非課税で、課税対象にはなりませんので、含みません。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2010/06/07 19:50

年収103万円以下の場合は配偶者控除。

141万円以下の場合は配偶者特別控除の申請が出来ます。
年収とは、1/1~12/31の間に得た収入全部を言います。その間お休みがあろうと関係しません。
交通費は、月額10万円以内は非課税ですから、年間120万以内は非課税になります。
毎月の支給額の中に交通費が含まれている場合は、差し引いて計算します。別途支給の場合は、そのままの計算です。
収入は、バイト・パート・社員の区別はしません。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2010/06/07 19:49

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