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入社5年目のパート看護師です。
(入社〜約3年半は週4日4時間勤務の扶養内で働き、その後扶養内を抜け週5日、休憩時間除く6時間勤務で来月で1年半ほどになります)


現在、人間関係の疲れもありますが、スキルアップのために予定では6月内に退職を申し出るつもりでいます
(雇用内容?等の書類には退職→30日前に報告と記載されています)

上記に記載した内容ですと、退職の際有給はパートでも貰えるのでしょうか?また何日ほど貰えるのでしょうか?
この計算の際に子どもの体調不良や行事ごとで休暇をもらった日数等には関係はしてこないんでしょうか?
無知で申し訳ないです、、
(正社員で退職された方々は皆さん退職時に全ての有給消化をされているようです)


また7月末に毎年ボーナス(寸志)があるのですが、やはり退職を希望する後のことですので今までと同じだけ、とは言いませんが0にされる可能性もあるでしょうか?
その可能性が高いのであれば8月までも働くことなく早めに退職希望を伝えようと思っています。


乱文で分かりにくい処もあるかと思いますがこういうことに本当に無知で、お詳しい方からのご回答よろしくお願いしますm(__)m

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    有給については職場から渡された書類?には
    有給休暇→労働基準法に準ずる、というような内容が記載されておりました。
    この場合私の勤務内容での計算方法等あるのでしょうか??
    (子どもの体調不良等でおやすみを頂いたときは休んだ時間分その都度給料から引かれています)

    ボーナスについては会社によりけりなんですね、、参考になりましたm(_ _)m

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/19 08:04

A 回答 (3件)

労働基準法では、パートタイマーなど、週の所定労働時間が短い労働者についても、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には、所定労働日数に応じて年次有給休暇を比例付与することに労働基準法第39条第3項で確定しています。

パートタイマー労働者でも、週30時間以上労働する労働者、週5日以上(または1年間の所定労働日数が217日以上)の労働者については、通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇を与えなくては成りません。労働基準法第39条で確定しています。年次有給休暇を取得する為の請求権の時効は2年間と確定していますので、2年間を過ぎると2年間経過した年次有給休暇の請求権は時効により権利は消滅します。年次有給休暇の比例付与の対象となるのは、週4日以下の労働者です。貴方は、現在週5日労働されていますので、正規労働者と同じ年次有給休暇の請求権が有ります。また3年6ヶ月間週4日で労働されていますので、3年6ヶ月目で年次有給休暇の請求権を10日間取得しています。ですから正規労働者の条件で1年6ヶ月労働されている場合で21日間、比例付与で3年6ヶ月目に取得した10日間の請求権を時効により権利を失っていない場合には、31日間の年次有給休暇の請求権が有ります。比例付与の10日間を時効で失っている場合には、21日間の請求権が最低で有ります。比例付与で労働された労働契約期間も含まれている場合には、年次有給休暇の請求権は、最低で34日間有ります。労働者は最高で40日間請求権を取得することが出来ます。貴方が、今までにお子さんの体調不良及び行事ごとで消化した休暇の賃金を欠勤扱いで差し引かれている場合には、年次有給休暇は消化していることには成りません。貴方が退職してボーナスが出るか出ないかは、労働基準法第89条に基づいて労働者が10人以上いる事業所は、就業規則の作成義務が有り、第106条に基づいて、就業規則は労働者が何時でも観ることが出来るように観やすい場所に周知することが確定しています。就業規則に賃金規定が記載されていますので良く確認されると宜しいと思います。退職の件ですが、病院の事業所では、30日前にとなっているとの事ですが、民法第627条に基づいて、労働者が自己退職を申し出るのは14日間前に申し出れば宜しい事に確定しています。ですから、貴方が現在取得している年次有給休暇の日数の請求権を良く確認されて、年次有給休暇を消化して退職される事が宜しいと思いますので、年次有給休暇を全て消化した翌日退職する事も許されますので良く確認して御家族等とも相談されても宜しいと思います。
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有給休暇の付与日数 - 厚生労働省


https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …

>子どもの体調不良等で・・・給料から引かれています

では有給の申請をしていなかったという事でしょうから
消化されてないと思います。
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有給はあると思われますが、


何日かは勤め先の規約や契約でかわってくるので確認が必要。

子供の体調不良等で休んだ時、有給は使わず給料が発生しなかったのなら
有給は消化されていないと思われますよ。

退職時に残りの有給を申請するのは問題ありませんが
取れるかどうかはそれは職場に確認するしかありません。

ボーナスについても、それぞれの会社(病院)で決まりがあります。

職場に確認するしか無いと思います。
この回答への補足あり
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