プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は今腰痛で休職中ですが買い物に行ったときにまた万引き冤罪を着せられてないでしょうか?私は万引きなどしません。今まで生きてて1度もそんな犯罪など犯したこともありません。人のものやお金も盗んだことなどありませんが、今までこういうたぐいの冤罪ばかりやられてきてます。

A 回答 (6件)

> 今までこういうたぐいの冤罪ばかりやられてきてます。



どういう風にやられたの?
・何も盗んでいないが、万引きだとして、警備員に捕まって事務所に連れ込まれた。
・盗んだ商品も提示されないのに、警察官に警察署に任意同行された。
・証拠もない、否認したのに、拘置所に入れられた。
・証拠は無いが、裁判で有罪になった。
・刑務所に入った。

どこの何て店舗で?どういう状況で?とか、こういうサイトで店名とか出すと更にトラブルになるでしょうから、電話帳で都道府県の弁護士事務所を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、弁護士に直接相談する事をお勧めします。
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もし万引きで懲役10年の刑期を終えた後冤罪がわかれば


最低でも3600万円の補償金がでます。
監獄の中では3食付きで出所して3600万って最高じゃないですか。
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万引き冤罪など存在しません。

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万引きは現行犯が原則です。


窃盗したものが出てこない限り、
有罪にならないと思います。
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では次冤罪にあったら訴えて損害賠償請求をしてください。

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大丈夫です。

証拠がなけりゃ捕まりませんよ
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