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ただいま勉強中です。
5つの法律名が分かりません、どなかた教えて下さい。お願いいたします。

(1)第19条 1項 使用者を代表する者、労働者を代表する者 及び公益を・・・・

(2)第9条 1項  持ち株会社は、これを設立してはならない。

(3)第14条    歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければ・・・

(4)第100条 1項 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を・・〈略〉

(5)第3条 2項  国及び地方公共団体は、能力があるにも関わらず、経済的理由によって修学困難・・・〈略〉

以上の5質問なのですが どうぞ よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

↓のURLで検索しましょう。

総務省行政管理局が官報を基に提供しています。

政府が提供する法令データですから間違いがありません。(タイムラグはありますけどね。)

いい時代になりましたね。

…とここまでいれたら、#3さんもこのURLをあげられていましたか。失礼しました!

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして本当に有難う御座います。正直こんなに早くにご回答が頂けるとは思っていませんでした。。。大変に助かりました。有難う御座います。なお他の方にも同じくお礼文を・・・と思っておりますので気分を害されませんようにお願い申し上げます。
この度は 本当に有難う御座いました。

お礼日時:2004/12/05 04:25

1.労働関係調整法


2.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
3.財政法
4.地方自治法
5.教育基本法

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして本当に有難う御座います。正直こんなに早くにご回答が頂けるとは思っていませんでした。。。大変に助かりました。有難う御座います。なお他の方にも同じくお礼文を・・・と思っておりますので気分を害されませんようにお願い申し上げます。
この度は 本当に有難う御座いました。

お礼日時:2004/12/05 04:26

(1)労働組合法 第19条1項


労働委員会は、使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)、労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)及び公益を代表する者(以下「公益委員」という。)各同数をもつて組織する。
(2)(旧)独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第9条1項
事業支配力が過度に集中することとなる持株会社は、これを設立してはならない。
(平成14年独占禁止法改正法による改正前の第9条1項で、現行法では「第9条 他の国内の会社の株式(社員の持分を含む。以下同じ。)を所有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社は、これを設立してはならない。」となっています。)
(3)財政法第14条
(4)地方自治法
第100条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
(5)教育基本法 第3条2項
国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして本当に有難う御座います。正直こんなに早くにご回答が頂けるとは思っていませんでした。。。大変に助かりました。有難う御座います。なお他の方にも同じくお礼文を・・・と思っておりますので気分を害されませんようにお願い申し上げます。
この度は 本当に有難う御座いました。

お礼日時:2004/12/05 04:26

労働関係調整法


第19条 労働委員会による労働争議の調停は、使用者を代表する調停委員、労働者を代表する調停委員及び公益を代表する調停委員から成る調停委員会を設け、これによつて行ふ。

(旧)独占禁止法
第9条 持ち株会社は、これを設立してはならない

財政法
第14条 歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。

地方自治法
第100条
1 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあっては地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。

教育基本法
第3条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2. 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして本当に有難う御座います。正直こんなに早くにご回答が頂けるとは思っていませんでした。。。大変に助かりました。有難う御座います。なお他の方にも同じくお礼文を・・・と思っておりますので気分を害されませんようにお願い申し上げます。
この度は 本当に有難う御座いました。

お礼日時:2004/12/05 04:27

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