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定期借家契約について

定期借家で契約をし、その契約が切れた後って、同じ事業主が再契約する(事実上、更新のような形になる)ことは可能ですか?

A 回答 (5件)

大家さん次第ですね。

貸してもらえる可能性もありますが,断られる場合もあります。

借地借家法では,「期間の定めのある建物の賃貸借をする場合においては,公正証書等による書面によって契約をするときに限り」「契約の更新がないこととする旨を定めることができる」としているだけで,更新は否定していますけど再契約の可否については規定していません。事業系借家であれば,家主は賃貸の継続も当然視野に入れていますが,転勤による自宅の一時借家であれば,家主は継続した賃貸は考えていません。借主保護に偏った旧来の借家制度では,一時借家の家主が著しい不利益を受けるおそれがあったため,そこを補うものとして考えられた制度だと思いますが,悪質な借家人対策としても有効だということで,この利用が増えてきているように思われます。

なので当初の契約において,いかなる場合においても更新しない(取り壊し予定の建物であればそうなるでしょう)という特約がない限り,家主が認めれば再契約は可能です。再契約の余地があるのであれば,借家人が再契約の申し込みをすることは,理論上は可能です。借家人が家主に迷惑をかけるようなことがなければ,そうしてもらえる可能性はそれなりに高いのではないでしょうか。

ただ,再契約が成立しなければ期限での返還明け渡しは必至です。その準備を怠ることにより家主に損害を与えると,損害賠償請求を受けるおそれもありますので,その注意は必要でしょう。
また再契約ですから,改めて権利金の授受等も必要になるかもしれません。その確認もしておいたほうが良いのではないでしょうか。
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>その契約が切れた後


この状態は、建物を明け渡して貸主に明渡し、賃貸借契約が解除された事を示します。なので、先の回答にあるように新たな賃借人候補の一人として賃借を希望する事は可能ですし、貸す貸さないは貸主次第と言えます。

恐らくですが、質問者様が知りたいのは定期借家契約締結後、契約期間中に次の契約の予約ができるかどうか(契約満了日の翌日を始期とする定期借家契約の締結)ではないかと想像しています。
これは可能ですし、定期借家契約書の条項にもその方法が示されていることが多いですね。貸主にとっての定期借家契約の利点は借主側の不利なる点になります。契約期間が短ければ短いほど借主としては短期間で次の住まいを探す必要に迫られるからです。引っ越し費用もバカになりませんからね。

不動産業者側から見ると、建て替え等の具体的期限が決まっていないのに『安心して貸せるから』と言う理由で定期借家を希望する貸主には、その分賃料に反映しないとナカナカ賃借人は集まらないという説明はするようですね。
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可能ですが 更新というか あくまでも新規契約です。


定期借家の場合 期限切れにより 居住権は発生しません
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希望通りにならないこともあります。

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大家(質問文の事業主)がOKといえば、可能。

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