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これは何の罪に問われますか?

彼氏が社長をしており、裏金?があるようです。これがバレると税金を払わなきゃいけないとかなんとか。。。詳しくないのですが、これ自体なんらかの罪に問われると思うのですが、本人はこのお金を銀行に預けずに金庫に入れてるようです。

そのため、不安なのでこのお金を私に預かってほしい、振り込むから持っててほしいとのことです。

これは私はなんの罪に問われますか?

A 回答 (8件)

おっしゃる通りを普通に理解すれば「脱税」です。


あなたは脱税幇助、になります。ただしそんな事情知らなかった。
預かってくれと言われたので預かっただけ、とすれば罪には問われません。

そして、皆さんがおっしゃるように裏金を作るまでに周到な人間なら
「振り込み」などという明らかに証拠が残るような方法を使うというのは解せません。

どんな金にしろ振り込みは彼の通帳にも残るし、あなたの通帳にも残る、
さらに銀行の記録にも残りますので
税務署の調査ですぐにわかってしまいます。

脱税しようとする人間がそんなアホなわけがありません。
(脱税しようとしてるのはまぁアホですが。。。)

というわけで、あなたの口座番号を知り何かほかに悪さをしようとしていると
みたほうがいいでしょう。
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脱税でしょう。



私さんは、その幇助になる可能性が
あります。
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金庫ごと直接受け渡ししないと、振り込みは流れが残るからヤバいね

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>>そのため、不安なのでこのお金を私に預かってほしい、振り込むから持っててほしいとのことです。



それは怪しい。
本当に怪しい金であれば、彼は「振り込む」なんて税務署に目をつけられるようなことはしないで、現金とか金塊などで渡そうとするはず。

貴方の口座番号を知りたいのでは?
貴方はなんらかの犯罪に利用されようとしているだけでは?
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脱税の共犯。


既に「知らなかった」が通用しない。
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完全に脱税ですね、あなたは何となく認識しているのでお金を預かったら共謀の罪に問われる可能性があります。



振り込みだと調べられたらバレバレですよ、せめて現金手持ちならそのまま.......。

これ以上は規約違反なのでお答えできませ〜ん。

その件に関しては関与しない方がいいです、何があっても知らぬ存ぜぬです。
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> 振り込むから持っててほしいとのことです


いくら?10万?まさかね。
  
振込っていうのは、現金では最高10万までしか振り込めない。
それ以上振り込む場合は、口座からの振込しか出来ない。
  
しかし
> 本人はこのお金を銀行に預けずに金庫に入れてるようです
これは無理。
  
ま、いずれにせよそんな危なっかしい話に乗っては駄目。
口座番号など教えてはいけないし、口座を新たに作って通帳を渡したら、こちらはれっきとした「名義貸し」の犯罪です。
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