A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
daldalさんこんばんわ!
私の書き込みが何かの足しになれば幸いです(^^ゞ
自分の疑問を解消するためにこのOKウェブがあるんですからこれからもどんどん活用してくださいね。
私も簿記の学習経験が少なからずあるのですが、この内部消費の論点ってけっこ~理解に苦しんでた気がします。
(今も理解できているのかどうかは分かりませんが)
でも苦しんだ分理解できたときの喜びみたいなものが簿記会計の勉強の醍醐味じゃないでしょうか?
勉強中ということですが、最終的に何を目指されているのかまではわかりませんけどOKウェブを活用してどんどん簿記の面白みを感じる仲間が増えてくれれば嬉しいな~なんて思う今日この頃です(^^ゞ
No.6
- 回答日時:
gottoさんへ
私の礼節のない質問に答えていただきましてありがとうございます。
ご迷惑だったとは思いますが、大変勉強になりました。やっぱりまだまだですね・・・。
質問者ではないのでサンクスポイントを差し上げられないのが残念です。
今後、私も質問をさせて頂こうと思いますので、その際はよろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
No.1です。
#2の方の疑問点について私の見解を記します。今現在勉強中の方との事なのである程度専門用語を使いますがご承知下さい。
(1)消耗品費11,500/仕入11,500の仕訳の理由
簿記論的に言えば商品原価を管理する勘定である仕入勘定は期末の決算整理仕訳を通じて最終的に「売上原価」を計算する、明らかにするという役割を担います。
ここでいう「売上原価」とは外部へ販売された商品に関する犠牲価値(いわゆるコスト)のことを指します。
この「外部へ販売」というのが一つのキーワードみたいなものになるのですが、購入した商品を事業用に消費するのはいわゆる「内部消費」というものに該当します。
株式会社・有限会社などの営利法人の企業活動の究極の目的は利益追求にあり、その中でも核となるのは「主たる営業活動」としての商品販売(業種によっては役務提供などになりますが)になってきます。
核である商品販売からいったいどれだけの利益を生んでいるのか?がその会社の収益力の評価に繋がるという一つのものさしにもなります。
ところが「内部消費」はあくまでも会社の内部的な事情によるだけの話ですからこれは商品販売活動とは区別をつけなければなりません。
そのため「内部消費」に係る処理は仕入勘定から除外する貸方仕入という仕訳が切られる訳です。
(もう少し専門的に言うと原価が販売管理費としての消耗品費勘定へ振替えられることになる。)
さらに付記するならば商品有高帳も「内部消費」の場合の記入方法というものが存在しますがそれは割愛します。
(2)税法的な観点
・まず実際には売ってないのに売上とすることは法人税法上の「仮装経理」と呼ばれるあまり好ましくない処理になります。
・次に原価で販売すると考えることは一般的に外部へ販売するよりも安く販売する「低額譲渡」と呼ばれるものに該当し同じく法人税法上ペナルティーの対象になりえる。(このケースはならないと思いますが・・・)
・更に消費税法上は近年の改正で課税売上高が1000万円を超えると納税義務が発生します。仮装売上を立てなければ免税事業者なのに、仮装売上の結果売上が1000万を超えて課税事業者となる懸念がある。
税金を払わない免税事業者の方が会社としては有利なのでこの理由が一番大きいと思います。
私が思いつくのはこんなところでしょうか?
答えになっているかどうかは分かりませんが私の見解ということで聞いていただければ結構です。
長文失礼しました。
No.4
- 回答日時:
#2です。
仕訳を見ていただければわかっていただけると思うんですが・・・送料を問題にしているのではありません。
本体価格+付随費用は把握しております。
それで企業会計原則や商法施行令、税法に照らし合わせてなぜこの処理が適正であるのか?教えて頂けませんか?
なにぶん私も勉強中なもので専門家の方#3さんに教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
販売目的で仕入れたものの
内部で事業用に消耗してしまった?という事なら・・
自分で仕入れたものを、自分で買ったと仕訳したほうがより的確だと思います。
つまり
(1)(仕入)11,500 (現金)11,500
(2)(現金) 11,500(売上)11,500
(消耗品費)11,500(現金)11,500
とするのが良いと思いますが。そうすると
問題は御社が仕入原価の計算にどの方式を採用しているのか?です。
販売目的の商品ですから一度、商品有高帳に記載されているはずです。
御社が総平均法、先入先出法、後入先出法などの方式の中で、どの方式を採用しているかによって仕入原価が変動します。
したがって、もし採用なさっている方式で仕入原価が売上高である11,500を下回った場合、不正な営業利益(外部販売得た利益ではない利益)の計上を認めることになってしまいます。・・・・考え物です・・・
と、ここまで長々と書いてまいりましたが、それは(消耗品費)XXX(仕入)XXXという仕訳が引っ掛かるからなのです。
ちょっとすると財務諸表や税務申告書には注釈として
「販売目的で仕入れたが、当社で業務用に使用にた。」と書けばいいかもしれません。
私もこの件をどのように簡便で適正に処理すべきか識者の方に回答して戴きたいです。
ごめんなさい。役立たずで・・・・
No.1
- 回答日時:
仕入れた商品原価を10,500円と考えるか、11,500円と考えるかは会社の方針や取引形態次第です。
純粋に会計理論的にいえば商品原価は「本体価格+付随費用(送料など)」ですから11,500円が正しいことになります。
でも、実際上は必ずしも商品仕入時に送料が支払済みとは限りません。
特定の運送会社と契約していれば月末締めの翌月20日払いみたいなことも充分あり本体価格が分かる時点と付随費用が分かる時点とのタイムラグが存在しえるからです。
その場合には商品原価は10,500円として考え、送料などは販管費(支払手数料など)として分けて考えます。
なお、(1)(2)の仕訳は11,500円の場合として正しいですよ。
もし送料を分けてしまうなら、
(1)仕入10,500/現金10,500
手数料1,000/現金1,000
(2)消耗品10,500/仕入10,500
となります。
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