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千葉県に在住している者です。先般の台風15号による隣家からの飛来物によって、当家のカーポート及び車に被害が生じました(終始見ており、被害の顛末は下記1のとおりです)。
 本事案について、損害賠償請求の対象になるか否かを教えてください(私の考えは下記2のとおりです)。
 本件、早急に質問したかったのですが、停電復旧が遅れ、本日に至りました。よろしくお願いいたします。
1 台風により隣家の2階ベランダ(後付け)の屋根(波形ビニールトタン葺き)が壊れ、当該屋根の 桟、桟から下げてあった物干し竿、物干し竿に付けてあった洗濯ハンガー(1個)が絡み合って当家のカーポートに飛んできて、屋根の竿部分はカーポートの側面で留まったものの、物干し竿とハンガーが屋根の桟に絡み合ったままカーポートの屋根(アクリル製)に当たり、さらに、物干し竿が先端から屋根を突き抜け、それが駐車してあった車の屋根に当たり、車の側面を滑り落ち、その結果、カーポートの屋根(約1㎡)が破損、車の屋根等にへこみ、擦り傷(屋根=へこみ1ヶ所、擦り傷 3ヶ所(落下したアクリルの破片によると思われる)、側面=擦り傷3ヶ所)が生じた。
2 周辺に同様の被害が生じていないこと、物干し竿はベランダの屋根の桟から普段の状態で下げてあったこと(所有者から申し出があった)から、ベランダの屋根が壊れるほどの烈風を予想しえなかったとはいえ、台風に備えて相応の措置を講じていれば、このような事態は生じなかったことが想定できるので、本事案は、不可抗力によるものにあらず、善良なる管理者の注意義務を怠った結果と解釈でき、損害賠償請求が可能と考えておりますが、いかがでしょうか?

A 回答 (8件)

こういう見解もあります。


https://suzuki.legal/index.php/2018/10/01/typhoon/

カーポートは家財保険、車は相手方が加入していると思われる個人賠償責任保険(通常火災保険やクレジットカードに付帯)でカバー出来るかも知れません。代理店に連絡して、アドバイスをもらってはどうでしょう。
また市役所では法律相談をしているはずなので、見解を聞くのも一考です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
鈴木弁護士の「見解」を読ませて頂き、私の考え方の正当性を改めて確認しました。
なお、当方の事案については、相手方が管理ミスを認め、謝罪いたしましたので、隣家でもあり、このような問題を長く引きずっておきたくなかったこともあって、不問に付し、自己保険に手対応しました。

お礼日時:2019/09/22 21:41

素人意見しか出てこないのは承知の上ですよね。



停電云々を書かれていることから、同郷(千葉県)の方と推測します。
今回の台風15号では「関東直撃」と言う情報が出ており、遅くとも「三浦半島上陸」が伝えられた時点で『【千葉県は東側なので】暴風雨圏内である上に風が強くなる』と言う予想はできます。
この段階までに「物干し竿」を仕舞うか、飛ばないような対策を取らなかったという点で、先方の過失が問えると私は考えます。

で、先方に賠償要求した後がちょっとややこしてことになると思うのですが・・・先方が保険を使って相応の賠償をおこなおうとした場合、果たして保険会社は賠償金をご質問者様へ支払うのだろうか?他の方が書かれている「自然災害なんだから」と言う論理で来るのではないでしょうか?

そして、ご質問を読んで思ったのが「市原市で起きたゴルフ練習場のフェンス倒壊」に対する賠償責任についてのニュース。
そこでは、おおよそ次のような内容でした
①ゴルフ練習場の顧問弁護士
 これは自然災害なので損害の全てを弁償する必要はない(と、一部の被害者宅に電話を入れた)
②ゴルフ練習場のオーナー
 常識から考えて弁償するのが筋
③コメンテーター
 基本、今回の台風による被害は自然災害なので弁償する必要はありません。ですが、似たような状態にあった他のゴルフ練習場や、類似のフェンスを持っているところではフェンスの倒壊が無かった場合、このゴルフ練習場はフェンスに対する安全管理を怠っていたとして賠償責任が生じます。
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございました。
相手方が管理ミスを認め、謝罪がありました。(回答者様のいう、③の結論です。)
こういう問題を長く引きずっておきたくなかったこと、また隣家でもあることから、不問に付し、自己の保険にて手続きしました。

お礼日時:2019/09/22 14:59

注意をおこたったということはあなたが前々から危ないと言っていたかによります。

何もなくて突然なら、弁償するひつようはお隣にはありません。自然災害はだれもわるくないからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
「自然災害は誰も悪くない」ということについて、純然たる自然災害の場合はあなた様のおっしゃるとおりと思いますが、自然災害に起因するものに人為的ミスが絡んだ場合、どう考えますか。

お礼日時:2019/09/22 15:08

自然災害による賠償義務は原則としてありません。

ただし、飛来物の所有者が注意や安全性の確認を怠っていたと認められる場合は賠償義務が出ます。(民法第717条)

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
民法717条については、承知しておりました。

お礼日時:2019/09/16 17:01

其を仰るなら、


質問者さんも風の被害に備えて車輌に被害軽減の為の防護措置を施されて措けば良かったですね、

自然現象に起因する損害は弁済責任は発生しないのでは?。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
民法717条を踏まえての質問でした。

お礼日時:2019/09/16 17:03

カーポートは火災保険、車は車両保険で修理するしかないです。

保険に入っていなければ自腹。
質問の内容程度なら隣家に責任はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
相手方は管理責任を認め、謝罪がありました。

お礼日時:2019/09/22 15:10

台風被害などによる災害では、


法的に被害弁済義務ありません。
よって民事訴訟しても、
火災の貰い火と同様
裁判所は支払命令を出しません。
司法判断は法律に基づくので、
仕方ないですよね。

ご近所なら互いに、
誠意を持ち話し合いで
解決するしか無いんですよね。

困っちゃいますが、
それが現実なんですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
民法717条を踏まえての質問でした。

お礼日時:2019/09/16 17:05

え?


法的な判断は裁判所の役目だと思うが?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
民法717条を踏まえての質問でした。

お礼日時:2019/09/16 17:06

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