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普通自動車免許取得のため教習所に通っているのですが、バイクで捕まりました。免停の通知はまだ来ていませんが通知が届き処分を受ければ問題ありませんか?
まだ通い出したばかりで路上に出ていません。
仮免許交付より処分される方がが早いと思うのですが、教習所には免停が手もと無くなってから伝えたほうが良いのでしょうか。

A 回答 (2件)

”免停中”は、仮免許も停止になり運転できませんし、未取得なら取得もできません。


ただ、免停になるのは通知が来て免許センターなどに行って”免許を返してから”が免停中になります。返すまでは普通に運転できます。免停30日で講習を受けて免停が1日に短縮すれば、免許を返してからその日の夜24時までは運転できませんが、日付が変われば運転できます。
教習所にも通知が行くようですが、念のために教習所に相談しておくほうが良いと思います。1日免停ではなく30日免停や90日免停だと、スケジュールにいろいろと支障がでるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
トラブルになる前に教習所に事情を説明することにします。

お礼日時:2019/10/15 08:15

免停になれば仮免許で運転出来ません。


先に仮免許だったらいいのですが〜〜
時期がわかれば、教習所に連絡しとけば〜〜
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
教習所へ連絡することにします。

お礼日時:2019/10/15 08:13

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