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先日スピード違反で一発免停になり検察庁に行き事実確認をしてきました。そして運転免許課から免許センターへ出頭するよう通知が来ました。その日に講習も受けるつもりです。その免許センターへ出頭する日は運転ではない方法で向かいますがその日までは自分の運転でも構わないんですよね?出頭までは運転してもいいのかとゆう質問です

A 回答 (5件)

>検察庁に行き事実確認をしてきました



これって、「意見の聴取通知書」が届いて検察庁に行ったのですか?
もしそうなら、「運転免許停止処分書」が渡されて、その時点から免停開始です。

そうでないないなら、免許センターへの出頭日のAM0:00から免停です。
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出頭日当日迄は運転は出来ます。


但し、出頭後の免停手続きが終わった後は運転出来ませんので、30日免停で講習後の終了テストの成績が良く、
29日間の短縮と為っても当日の運転は出来ませんので帰りは誰かに運転して貰うしかなくなります。
何点加点されたのかにも寄りますが、30日免停で書いたのは一つの例です。
細かい事は免許センターに出頭の際に説明が有るはずです。
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ご愁傷さまですな!



免停開始の日付けが確定するまでは
当該免許での運転は出来ます

但し、違反者講習を終了しても点数は「0」には成りませんので
良く書込みなどには「0」に成ると書かれてますが
その違反点数が消去されるのは違反毎に3年を過ぎた時点です

1年間無事故・無違反で経過すると以後の違反には3点未満(2点の物、3点はダメ)であれば過去3年間の違反点数は加算されません
即ち6点に成るまではセーフ

更に、質問者は今回で免停の前歴が「1」ですので
向う1年以内に2点の違反をやらかせば次は90日の免停です
仮に8点の累積が有るなら此だけで(合計10点)免許は取消しに成ります
前歴「1」の者は10点なんです

呉々もご用心を。
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はい。

出頭したときから免停期間が始まりますので、そこまでは運転して構いません。
極論を言えば、出頭場所まで運転して行っても問題ありません。帰りは運転できませんが。
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現在、運転免許は手元にありますか? もし仮に警察(検察)が預かっているならすでに免停の状態なので車の運転はできません。

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