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3点以下の軽微な違反で合計6点の場合は違反者講習で反則点がチャラになったはずです。
追突では安全運転義務違反で2点・人身で3点で合計5点なのかまとめて5点という扱いなのか
人身事故で事情聴取を受けた時に担当の警察官に質問すると、そんな都合のいい事はないと言われましたが、違反者講習でチャラにはならないのですか?もし合計7点になった場合は免停で処分者講習ですか?

6点で違反者講習を受けて、きれいな体になれるならノーヘルで原付きに載って反則金なし反則点1でわざと違反をして点数をリセットしたいです。

質問者からの補足コメント

  • 累進加点を知らずに回答するとは・・・・呆れなす。

    「点数制度は累計ではなく、持ち点から減点です。」はい、ばか丸出し。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/24 21:55

A 回答 (5件)

チャラにはなりません、前歴あり、刑法犯なら前科1犯です。


初犯なら罰金刑でも、前科2犯、3犯なんてなると実刑になるのと同じ。
前歴が増えると2点でも免停ですよ。
点数制度は累計ではなく、持ち点から減点です。
したがって点数リセット=持ち点ゼロで行政処分=免停です、そして前歴1のため、持ち点減です。
>反則点1でわざと違反をして点数をリセットしたいです。
前歴1が増えて、その分持ち点がさらに減ります。
この回答への補足あり
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6点になれば免停30日で無事、お勤めを完了すれば違反点数は0点になりますが、


前歴1となり次は4点で免停60日です。
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>違反者講習でチャラにはならないのですか?もし合計7点になった場合は免停で処分者講習ですか?



https://rjq.jp/rules/ihansha.html
この事ですね。
完全にはチャラにはなりませんが、前歴0回の0点と同じ扱いとなります。
上記に書かれていますが、7点なら免停です。
行政処分(点数)は、ほぼチャラになりますが、
刑事処分はチャラになりません。
事故後の違反は、刑事処分(起訴、罰金刑)には不利です。

後、人身事故は、3点に限りません。
https://rjq.jp/rules/jinshin.html
こちらも参考にしてください。
相手のけがの程度で、一発免停、罰金刑、前科が付くこともあります。
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>3点以下の軽微な違反で合計6点の場合は違反者講習で反則点がチャラになったはずです。



そんな法律は日本にはありません

>追突では安全運転義務違反で2点・人身で3点で合計5点なのかまとめて5点という扱いなのか

相手人身に被害があれば合計で5点です

>違反者講習でチャラにはならないのですか?
できません

>もし合計7点になった場合は免停で処分者講習ですか?
そうです

>6点で違反者講習を受けて、きれいな体になれるなら
キレイにはなりまえせん、6点で違反したという記録が残ります
次は4点で違反者講習です

>きれいな体になれるならノーヘルで原付きに載って反則金なし反則点1でわざと違反をして点数をリセットしたいです。

反則金なし反則1点と日本語が意味不明です

軽微(3点以下)の違反をして3ヶ月以上違反をしなければ、その違反を累積しないだけであって、合計で4点以上の違反をすれば、その違反点数は積算されますので、違反者講習や取り消し者講習に出なければいけません
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少し誤解が在るようです、



違反点数は仰る様に累積性です、6点で(正確には、以上8点未満)免停30日になります、
内容の如何に関わらず、

それで丸一日の違反者講習を受講して一定成績が取れると29日の短縮が実現して翌日(日付が変わったら)から運転出来ますよね、

その場合でも累積点数は即座に消滅しません、

貴方が言われる様に5点だから1点軽微を足して6点で免停を喰らった方が点数チャラと言うわけにはいきません、
それは、誤解による貴方の勝手な考えです、

免停明けの日から起算して一年間はそのままです、その間違反点数の加算が無ければリセットされますが
その間に3点以上(8点で喰らえば後1点で)の違反があれば今度は45日の免停です、講習を受けても16日間は無免許です、

ですので、どんなに頑張っても順調に行っても丸一年(加算があればそれ以上も有ります)は違反点数は付いて回りますよ。
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