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高齢者社会への対応として、痴呆性高齢者などの方々の保護を図るため、従前の禁治産者及び準禁治産者の制度を改めたと聞きましたが、軽い痴呆などで一人暮らしが可能な高齢者を悪徳商法などから守ることが、新しい法律では、可能なのでしょうか。法律にうとい私には、旧法と変わりがないような気がするのですが。どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

 ご質問に例示されているような「軽い痴呆」の方などについて、従来の禁治産者あるいは準禁治産者より法律行為を制限される範囲が限られる「補助」という制度が新設されました。


 これによって、当事者が選択した特定の法律行為(例えば不動産の処分・預貯金の管理等)は「補助人」の同意が必要とされ、悪徳商法の被害にあったような場合には、その売買契約について取り消すことが可能となります。
 これは、従来の「禁治産者」あるいは「準禁治産者」は制限される法律行為の範囲が広すぎる、用語として差別的な意味合いが強い、といった理由で利用しにくい制度であったのを改めたと、「わかりやすい新成年後見制度」(有斐閣リブレ)に書かれています。
 ここまでは法律の話ですが、ここからは私の意見。(私見なので「自信:なし」なのです。)
 利用しやすいように法律を改正することは必要ですが、法律が高齢者などを護ってくれるわけではありません。大事なことは、その運用方法(あるいは姿勢)だと思います。保護を必要とする人への目配り、何でも相談してもらえるという信頼づくり、周りの人はこれらにこそ傾注すべきと思います。
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この回答へのお礼

確かに高齢者の周りの者が気を付けなければならないことですね。高齢者や障害者への悪徳商法の被害などを聞くたびに、何とかならないものかと思いますが、例え、痴呆になっても地域の人々で支え合い生きることができる社会であって欲しいものです。有難うございました。

お礼日時:2001/08/04 21:38

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