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父が亡くなり、父の遺産(土地、家、借地土地、借家、父の預金、父の生命保険)は、全て母(専業主婦)に相続させたのですが、義務教育以外のだいたいの入学金やその授業料、結婚式の費用、結納の費用、卒業後の就職時に買って貰った自動車(中古で、だいたい60万円くらいの)、などetc…を、一覧で請求書(貸し付け代として)と請求されたのですが、これって法的に支払わなくてはいけないものなのでしょうか?

※生前父とは、借り入れ契約などしていなかったし契約書なんてものもありませんでした。
それは父から子への贈与?だとずっと思っていたもので…

母いわく、父が生前に「俺が死んだら返して貰え」と言っわれていたと言っており、いたいち遺言書は残してないけど、その言葉が父の遺言なんだと言いっています。
しかし筆跡からは、それは姉(元金融機関勤務)の筆跡のようで、遺産の資産価値が幾らだったのかとか、生命保険や預金が幾らあったのか知っていたのは姉と母の二人だけって事になります。

※父も預金も保険も姉の勤務していた金融機関に全て預けていたし、私もかつては、自分の預金や子供の学資保険などすべて姉の勤務先に預けていたのです、姉が私の預金の内容なで母に教えてい等の事もあり、全部降ろして他の銀行や保険に切り替えた過去があります。
姉も推進ノルマで大変そうだったので、私もそれに協力したつもりだったのですが、姉とにしてみれば、弟が自分の勤める金融機関に積むのは当たり前だったようです。

そこで法律に詳しい方にお聞きしたいのですが、こういっ場合どうしたら良いのでしょう?
アドバイスお願い出来ますでしょうか、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

え、母に全額相続させてあげたうえに、請求までされるとか鴨ですね・・・


遺書はなかったの? その遺産分割協議書(遺産の内訳が明記されている)と、その請求も見てみたいです。まさかの相続放棄ですか?

本来、相続人が「母/姉/自分」だけなら、
父の財産の1/4は貴方の権利です。それを放棄したうえに、更に1~2千万円ぐらいを母に返すって事ですよw
それと、姉への請求はどうなっているの? 貴方だけ?

結局、母に相続させたのはまあ良いのだけど、
母の死亡時には、どうするの相続税・・・
どうせ、母は使い切らないで遺産を残すのだから、数百万円ずつでも姉と貴方で貰っておいたほうが良かったのに。
そして、
姉には請求が無いのなら、貴方の貸付金を貰うべき遺産から相殺されて、母からの相続額が減額されるので、
姉が母の相続を総取りする事になるでしょう。
それとも、母がすでに遺言を書いており、貴方は相続どころか、姉に貸付金を払うハメになるのかな・・・
もしそうなら、そうとう強欲な姉です。

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まあ、裁判になっても、その請求を全額支払う判決などありえないので、
借用書などに署名捺印しないように!
まさか!? すでにサインしたので、正当に請求されてるのかも・・・

色々問題がありそうなので、弁護士に相談したほうが良いでしょう!
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母にすべて相続させたということは 質問者様を含む遺産分割協議が終わり 協議書に判も押しているということですよね。

本来なら そういう話は すべてが該当はしませんが特別受益扱いをしたうえで 法定相続分に準じて相続手続きをすべきでしたのに どういう理由があるか知りませんが全てを母に相続させると決めたことが 質問者の合意を含め 間違いの元でしたね、
いずれにせよ それでも 相続人の全員が合意すれば遺産分割協議のやり直しが出来ますから 「特別受益を返せというなら 遺産分割もやり直して 法定相続分通りに相続しよう」と主張しましょう。そうすれば母の取り分は 半分となります。まあ、姉だって 質問者と同じくらいの贈与は受けていると思うのですが
ここは強気に行きましょう
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この回答へのお礼

さっき姉が来たので問い詰めたら、貸し付け書を書いたのは自分で、土地や家の名義は自分の物になっていると開き直られました。
つまり、姉弟で遺産を放棄し母に譲る話は100%嘘で、母と姉は最初っからそうしていたと告白しました。
きっと、今更何を言っても無駄ですよね。

お礼日時:2019/11/17 13:37

自分もNO1さまに賛成です。


♀は金に強欲というのは聞いたことあります。また、♂はそれ程でもない。と言うのも聞いたことあります。

1、ご自身でネットで調べる。
2、NO1さまの文章(文言)をコピペしてネットで検索する。案外同様の物がhitします。
3、区や市の無料法律相談を利用する。田舎でも1回30分程度で1年間で3回まで無料でした。

自分は交通事故の件で過去何回か利用しましたし、その後弁護士との本相談1時間1万円を利用しました。結果個人で裁判を起こしました。

死んでもお金はあの世に持っていけないのにね^^

うちのバカな叔母も「他界した叔母の姉」の通帳握りしめてウヒウヒしております。
個人的には「バカだなぁ・・法的に処理しないまま20年も経過すればいずれ国庫に回収されるのに・・・orzバカだなあ・・」としか感じません。

あ、無料弁護士相談に行く場合は市民課や環境課など確認してください。
そして予約制がほとんどだと思いますので、広報などご確認ください。

いま、自分も同じ相続関係でぐちゃぐちゃwごちゃごちゃしております。
しかも他界した父の兄弟が大杉ww  完結するまで頑張りましょう!!^^
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>(土地、家、借地土地、借家、父の預金、父の生命保険)は…



このうち、生命保険金は遺産ではありません。
保険証書に記載された「受取人」の固有財産です。
受取人に母が指名されていたのならそれでいいですが、母以外の人の名前だったのなら母に受け取る資格も権利もありません。

>義務教育以外のだいたいの入学金やその授業料、結婚式の費用、結納の費用、卒業後の就職時に買って貰った自動車(中古で…
>それは父から子への贈与?だとずっと思って…

そこまでは贈与などでなく、親として扶養義務の範囲です。
子供を産んだ以上は、社会に出すまで親は責任を取らなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

>これって法的に支払わなくてはいけないものなの…

そんな法令類はありません。

>父が生前に「俺が死んだら返して貰え」と言っわれていた…

半ば冗談でそんなことを言う人もいることはいます。
遺言などと考える必要はないです。

>いたいち遺言書は残してないけど、その言葉が父の遺言なんだと…

法的に通じません。
遺言書は一定の要件が厳格に定められていますのでね。
https://minami-s.jp/page013.html

>こういっ場合どうしたら良いのでしょう…

母や姉の言い分に納得できない以上は、家庭裁判所に委ねるよりほかないでしょう。
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