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現在65歳の夫婦です。
仮に夫が66歳で死亡した場合、妻はどのくらいの遺族年金を受給出来るのでしょうか?。

主人は厚生年金加入期間42年で、62歳から特別支給老齢厚生年金を受給しており、64歳時点で年119万円受給していました。65歳時点で老齢基礎年金が加算され現在年225万円を受給しています。妻は60歳から年23万円の特別支給老齢厚生年金を受給しており、65歳時点で老齢基礎年金が加算され年109万円を受給しています。

妻が66歳時点で受給できる遺族年金額(可能であれば年金内訳も)を教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

ご主人の現在の年金の内訳は、


推測で、
①老齢基礎年金 78万
②老齢厚生年金147万
③   合計225万
奥さんは、
④老齢基礎年金 78万
⑤老齢厚生年金26万
⑥  振替加算 5万
⑦   合計109万
と想定します。

年金通知書等で内訳をご確認下さい。

ご主人が亡くなられると、
奥さんは、
ご主人の②老齢厚生年金の3/4を
遺族厚生年金として受給できます。
但し、奥さんの⑤の分が引かれます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

ですから、
②147万×3/4≒110万
遺族厚生年金の金額ですが、
⑤26万が引かれ、
110万-26万=84万…⑧
となります。

つまり、
④老齢基礎年金78万
⑤老齢厚生年金26万
⑥  振替加算 5万
⑧遺族厚生年金84万
⑨   合計193万
となります。

④~⑥も想定ですので、この内訳でも、
⑧の変動があります。

ご確認下さい。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/27 08:37

夫225で、妻109ですと、夫が亡くなった場合遺族年金か、妻の年金かを選ぶことになります。


僕の母もその立場で、遺族がざっと6割でしたから、たぶん225x0.6=135と109の比較です。
母の場合も遺族年金の方が多いので、遺族年金に切り替えました。

ご参考まで
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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