アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

いろいろ検索したのですが、古物商のルールがあいまいだと感じる部分が多くありました。これからヤフオクやメルカリで出品をしていきたいと思っていますが古物商のことでわからなかったところを質問させてください。
1.自分のいらなくなったものや、家族のいらなくなったものを代理で出品したいと思っています。第三者の知らない客から仕入れをする予定はありません。古物商許可必要でしょうか?
2.一定の収入以上を得ている場合は古物商許可の必要性があるようですが一定の収入とはいくらでしょうか?何をもってして一定なのでしょうか?大人が生活をしていけるぐらいでしょうか?毎月1000円ずつもうけたとして「はい、おまえは一定の定まった1000円ずつ得ている!逮捕!」となるのでしょうか?全然わからないので古物商許可が必要なケースをわかりやすく教えていただけると助かります。
3.一定の「収入」であって一定の「売上」ではないと思うのですが例えばiphoneが売れたとしてiphoneが売れた金額=収入なのでしょうか?iphoneが売れた金額からかかった費用を抜いたもの=収入なのでしょうか?
4.古物商の許可を申請する時に、自分が取り扱いをする商品のジャンルを1つか2つ以上選択すると思うのですが、例えば申請の時に電化製品と自動車の2つを選択したとして、半年間、ヤフオクで電化製品のみしか出品の取り扱いをしなかったとしたら「はい、おまえは申請の時に自動車も選択したのに半年間、自動車の取り扱いがなかったから古物商の許可取り消し!」となるのでしょうか?
5.古物商として許可を得たら、ヤフオクなど古物の売買の記録をして、許可を維持するために最低でも半年間に1度は販売をする必要があると思うのですが、1.のとおり、家族以外の第三者の古物の取り扱い予定がない場合は、家族を客とみなして記録していいのでしょうか?
長くなってしまいましたがよろしくお願いします。めんどくさかったら1-5のどれかだけでもいいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1について


第三者から古物を仕入れて販売する行為のみ、古物商許可が必要なはずです。
ヤフオクその他での出品もバザーなども、自分や家族が新品で購入して中古となったものの販売は含まれないはずです。
古物の概念だけでなく、古物営業法上で許可が必要とされる場合のみ、許可が必要なのです。

2について
古物営業法などで許可が必要とされる場合には、その金額を問わず、許可が必要なはずです。
営業とまでいかないと判断される取引額や取引数によっては、許可申請不要という考えもあるかもしれません。
しかし、取り扱う範囲の品目によっても取引額は異なるので、一概には言えないでしょう。
行政指導などを嫌うのであれば、程度が低くても許可を得ておくほうがよいでしょう。

3について
法令違反すべてが逮捕となるわけではありません。
立入検査や行政指導などを経て、法令違反と判断された状態を改善しなかったり虫をすれば逮捕などはあるのかもしれません。

4について
許可後に立ち入り検査などが実施されます。
許可後なので、古物台帳や賃れる商品などの確認もされます。
ご質問の自動車なんてものは、実際に展示するようなスペースも用意されていなければ、実施の見込みなどがないと判断されれば、許可品目の取り消しなどもされることでしょう。
すべての品目について実態がないと判断されれば、許可そのものが取り消されることでしょう。

5について
許可を取ったら、必ず古物の販売実績がないといけないなんてことはないはずです。
ただし、販売の形態もないとなると、許可の必要性がないと判断されて取り消されるかもしれません。

ちなみに、私はある会社の役員をしています。
その会社での本業は販売ではありませんが、付随業務として買い替え目的の場合の買取が発生します。
別に廃棄物として無償で回収してもよいのですが、破棄物ですと古物よりもうるさい法令があるので、買取の形態にしています。
例えば、取扱い商品にはパソコンがありますが、うちは店舗のある小売店ではありません。
買い取ったパソコンそのものを販売することはまずなく、あくまでも部品的価値で買い取り、依頼を受けた修理などの際の補修部品として在庫を抱えるとしています。
警察の立ち入りがあった際には、陳列棚は?と言われましたが、上記の説明をし、現在の在庫はないと説明しました。結果商品を見ることはできませんでしたね。
古物台帳も一定額を超えた場合なので、想定買い取り金額がそれを下回っており、実際にそのような買取もないから台帳もない、必要となったらその時に用意するし、間に合わなければ手書き台帳にて対応すると説明しました。
古物の許可番号のプレートの掲示を確認されましたが、100均のマグネットを古物営業法の既定サイズに切り、そのマグネットシートにテプラなどで作成した許可表示内容を作成して張付けただけの掲示を壁や扉に張り付けているのを見せて納得して帰りましたね。

古物商の許可を取ったら、私物の販売と第三者から買い取ったものの販売、新品を仕入れての販売など区分して管理する必要があります。
結果、古物商の範囲の販売がなくても、それは経営方針と顧客の今現在の買取欲での結果なので、それについて、どうこうということはないと思いますね。

手引書的なものを一読されてから申請や商売の準備をされるとよいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。実際のケースも参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/01/28 21:14

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ni …

自身の不要品なら、取得する必要なし。
家族での不要品なら、手数料なりを徴収することもないでしょうし、無償譲渡や共有の財産と見なせる部分もありますから、不要でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/01/28 21:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!