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宅地建物取引士 の資格が必須だと求人に書いてある求人先に問い合わせたら 「宅地建物取引士 の資格が有れば尚良いのであって、絶対に必要な事はない。」と言うのです。
そんなものですか?

A 回答 (6件)

「宅建士資格が必須」としているのは,それを理由にダメそうな応募者を断るための言い訳にするためなのかもしれません。



宅建業を営むに際しては,従業員の数に対して一定数以上の宅建士がいることが必要です。全員に必要だとしていないのは,重要事項の説明等は宅建士でなければできませんが,そういったもの以外は宅建士でなくてもできることだからなのでしょう。
その従業員に対する宅建士の数が足りている場合には,採用する人員が宅建士である必要はありません。不動産の販売経験がある人(業務の大半を教える手間がかからない)とか,宅建士を持っていなくても熱意がある人(在職中に宅建士を取得してくれる可能性がありますし,それまでにかけた手間暇に見合った仕事をしてくれる可能性がある)が欲しいと思うのではないでしょうか。

ところが条件を付けないと,「ちょっとやってみたい」程度の感覚で応募する人が出てきます。採用担当者は応募書類と面談の感触からその判断をしなければならないのですが,(足切り)条件「宅建士の資格が必要」としておくことで,応募者が勝手に足切りをしてくれます。熱意のない人は応募してこないはずです。
が,それだけで100%というわけでもありません。応募条件すらまともに読まずに来る人がいるからですが,そこで役に立つのが「宅建士資格が必要」という条件です。これでいくばくかの応募者を振り分けられます。採用担当者がつまらないことに悩まされる必要が少なくなります。

実際,宅建士の資格がなくてもいいと言うのは,宅建士の数自体は足りていて,熱意をもって仕事をしてくれる人こそが欲しいということのように思えます。

そんなことから,そのようなことを言っているのかもしれません。
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うちのばばぁ~も持ってますがそれほど


社員が全員必要な物でも無い。そこらのおっさんでも合格して使わない人ゴロゴロおります。
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宅建業務をするには、一定数以上の資格者が


必要です。

1事務所:業務に従事する者5人に対して1人の宅建資格保有者を設置する。
2事務所以外の場所:業務に従事する者の人数に関係なく1人以上配置する。


この場合は、資格者の一定数以上の存在が必須です。
そうでないと業務が出来ません。


しかし、既にこの条件を満たしているなら、
資格があれば尚良いのであって、絶対に必要
ということはない。


そういう意味です。
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持っててナンボの世界でしょ、


所持が無ければ、不動産関係の業務には殆んど携われませんから、
顧客への対応時にも常時提示してる位ですから。
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必要であれば入社後に取得すれば良いということです。


ただ、いうまでもないことですが人物で同等な候補者が複数いたら宅建保持者が優先されるということです。
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補助事務なら可能。


直接、仲介業務には従事できません。
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