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主婦ブロガーで今年から個人事業主になりました。

ブログだけでなくSNS全体で活動しています。

外注費について質問です。

仕事をしている兄弟や
主婦の友達に仕事を手伝ってもらい
現金手渡しで報酬を渡すことがあります。

あとは義母に子供の面倒を見ていてもらい
その間に仕事をし、気持ちだけの金銭を渡す時もあります。

そういうのは、経費としてあげられるのでしょうか?
全て現金手渡しです。

経費にできる場合の現金出納帳の入れ方もお聞きしたいです。

宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

あっ、ちょっと訂正。



>あとは義母に子供の面倒を見ていてもらい…

これは、いかなる場合も完全に経費ではありません。

例えば個人事業のママさんが、仕事ができないとして子供を保育園に出したとしても、保育園料が経費になったりはしません。
子育てにかかる費用はあくまでも生活費のうちであり、事業を営むための費用ではありませんのでね。
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>仕事をしている兄弟や…



「生計を一」にする家族なら、お金を払っても経費になりませんし、もらった側も申告の必要はありません。

あなたか兄弟かどちらかが、あるいは両方とも、結婚して別所帯となっているのなら赤の他人と同様に経費としてかまいません。
もらった側も、年間の合計金額次第で確定申告が必要になることがあります。

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(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 
ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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>あとは義母に子供の面倒を見ていてもらい…

普段は姑さんとは別居で生計が完全に別でない限り、#2210 にあるとおりで経費とはなりません。

>経費にできる場合の現金出納帳の入れ方も…

白色申告なんでしょうから、お小遣い帳か家計簿の感覚で良いです。

・日付・・・令和2年3月2日
・適用・・・安倍晋三に外注費支払い
・金額・・・10,000円
・残高・・・前の行より 1万円引いた数字

これだけで良いです。
(青色申告ならもっと複雑)

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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こんばんは。



>仕事をしている兄弟や・・・

あなたと兄弟が同一生計でないならば、兄弟に支払う現金は事業の経費になります。外注費です。領収書をもらっておいて下さい。


>主婦の友達に仕事を手伝ってもらい現金手渡しで報酬を渡すことがあります。

友達に支払う現金は事業の経費になります。外注費です。領収書をもらっておいて下さい。


>義母に子供の面倒を見ていてもらい
その間に仕事をし、気持ちだけの金銭を渡す時もあります。

子供の面倒を見てもらって渡す現金は、あなたの事業の経費になりません。


現金出納帳の書き方↓

http://setsuzeinoki.com/writing-the-cashbook-72
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