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個人事業を行っています。

情けない話ですが、詐欺罪で逮捕されました。

行っている事業とは別で口座を貸した事が原因です。

起訴されて執行猶予で釈放されました。

弁護士費用は着手金や裁判費用などを合わせて約100万円です。

この費用は個人事業の経費として落とす事は可能でしょうか?

詳しい方、教えていただけると幸いです。

A 回答 (3件)

もし詐欺を行っている事が事業だとしたら、事業経費になりえます。



強盗がそれで得た収入を確定申告するさいに「拳銃を買うのに費用がかかった」として経費にすることができるわけです。

「不当利得でも所得税が課税される」のですから、不当利得を得ることを業務としているとしたら、裁判沙汰になった時の費用は事業経費になるのでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど。よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/17 09:47

「詐欺を行う事」を事業としてるのではないのですから、詐欺罪で起訴されたことへの弁護士費用等は事業経費とはなりえません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もし詐欺を行っている事が事業だとしたら、事業経費になったのでしょうか?

お礼日時:2018/01/14 07:51

事業と別なら、無理でしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/14 07:51

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