プロが教えるわが家の防犯対策術!

10年ほど前から、山奥で解体寸前の民家をほとんどタダで借りています。
持ち主のお婆ちゃんは、近くに人がいるだけで有難いから、
ということで賃料どころか契約書もありません。
私はここを倉庫として使っており、年間数回訪れます。
持ち主の方との関係はいたって良好です。

私なりに、地域の方に迷惑にならぬよう、また少しでも長く使えるよう管理修繕してきました。
しかしここ数年で、瓦屋根の傷みが激しくなってきており(雨漏り部分はトタンを張ってごまかしています)、
このままでは雪国ですから、いつ積雪で大被害をこうむるか心配しております。

そしてこのほど、瓦屋根からガルバリウムへの張替を検討し(瓦よりも若干安いため)、
知り合いの工務店に見積もりを取ってもらいました。

その結果およそ100万という見積もりが出ました。

そこで質問です、瓦からガルバリウムへの張替え工事は経費になるのでしょうか。
もしくは瓦から瓦なら、多少は認められるのでしょうか。

場所は山奥の過疎地。建物の価値はありません。
契約もしておりません。

この条件で、この工事は何らかの経費として認められるのでしょうか。

ご教授お願いいたします。

A 回答 (3件)

 不動産賃貸業を営んでおります。



 経費にはなりません。

 まず、例えば南洋材で作った建物がシロアリに食われたので、120円の秋田杉(南洋材は100円)で柱、土台を作り直したというような、材料その他元々より良くする行動をすると、差額の20円ではなく、秋田杉全体120円が「資産」になります。

 ガルバリウムだと、好き嫌いもあってどっちがいいのかわかりませんが、異種ですので、費用が「経費になることはない」はずです。経費にならないとすると、差額ではなく、全額が経費になりません。

 また、それは建物の一部になるので、その建物の新築年数と同じ年数(木造なので24年だったかな)で、別な帳面に載せて新規に償却することになります。

 一体化する元になる建物がどんなにボロでも、新規に償却を開始させられます。実に不思議ですが。

 これは会計事務所がそうさせたのだし、調査にきた税務署も(私がチラリと不満を述べたのに)おかしいとは言いませんでしたので、この件でも同じ扱いのはずです。違ったら教えてもらいたい!

 以上が、大家のおばあちゃんが、「賃貸物件」の屋根を修理した場合の話です。つまり、大原則。

 ところがこの場合は、お婆ちゃんが支出したとしても、経費になりませんし、資産として償却もなりません。

 質問者さんがやっているのは、「使用貸借」であって、賃貸借ではないからです。

 「経費」とは、「利益を得るため」に支出した費用ですが、お婆ちゃんはその建物で利益を上げる気はないので、屋根の補修は利益を得るために支出した費用ではないことになるのです。従って、経費ではない。

 収入から引ける減価償却も、利益を得るための資産の代金の償却です。趣味で買った別荘を償却して収入を減らすことはできません。

 本件は、早い話が、お婆ちゃんが自宅を補修したのと同じ扱いです。


 さて、ご質問の核心です。

 使用貸借の借主である質問者さんが屋根の補修費を支出した場合ですが、その屋根は建物の一部になります。建物に付加して一体となりますので(民法)。

 つまり、ガルバリウムだろうが、瓦だろうが、新設屋根の所有権はお婆ちゃんの物になります。お婆ちゃんへのプレゼント。

 他方、質問者さんは補修費を支出する義務はないのですから、質問者さんの建物使用収益権と屋根の修理費用支出の間に「対価性」がないのです。質問者さんが「利益を出すために支出した費用だ」と言い張ることはできません。

 くどいですが、利益を得るため支出でなければ、経費にはなりません。主観的には利益を得るためであっても、税務署がそれを認めなければ経費になりません。

 生活費不足で餓死しそうな人に大金をプレゼントするのはなんら責められることでも、非難されることでもありません。むしろ立派な行為ですが、「経費にはならないよ」というのと一緒で、税務署は経費と認めないでしょう。認めなければ税金がたくさん取れるのですから。


 キチンと賃貸借契約を締結して家賃を払い、そちらを経費にして、屋根の補修は大家にやってもらうという一般的な行動をされることをお勧めします。

 奇抜なことをやると、説明が非常にむずかしいですよ。
 
    • good
    • 1
この回答へのお礼

大変わかりやすいご説明、有難うございました。
ご回答を参考に、再検討させて頂きます。
重ねて有難うございました。

お礼日時:2014/09/14 00:37

その張替が「当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる」場合には、資本的支出として固定資産に計上し減価償却をしていくことで、経費として認められる。

そうでない場合には、修繕費として一括で計上し、経費として認められる。

なお、使用貸借契約であっても、特約で「借用物の通常の必要費」以外の費用を借主が負担しても何ら差し支えない。この場合、その負担が借用物を引き続き使用するために有益なものであれば、対価性が認められ、経費として計上できる。ご質問者さんおケースでは、使用貸借契約であったとしてもこれに該当するため、経費として計上して何ら差し支えない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
今後の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2014/09/14 00:35

会社で賃貸契約書を取り交わし、「修繕費」として支出することは可能でしょう。


また、価値はこの場合関係ありません。
どういう形状にするのであれ、現状を維持もしくは改善するための改修費は、経費になりえます。
やり方次第ですね。
そういう仕訳伝票・振替伝票を切ればいいんですから。

会社が法的に保管を促されている書類のために借りている倉庫の修理ですから、国税が入ってもそう説明すれば大丈夫でしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早々にご回答いただきましてありがとうございました。
勉強させて頂きます。

お礼日時:2014/09/14 00:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!