プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

相続の際、
預金がロックされてしまうので解除のために戸籍謄本が必要。
サラにその謄本も誕生の時から連続性を要求されるので大変、
と聞きます。

ココで質問ですが、
預金が無い場合にも、
同じ様な面倒な戸籍謄本取得は必要になるのでしょうか。

戸籍謄本に関し、
宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

> サラにその謄本も誕生の時から連続性を要求されるので大変、


「改製原戸籍」の事ですね。
生まれてから死ぬまで同一の市内に居住している人の分であれば、簡単に取れます。
また、転居していたとしても、回数が1回や2回程度で近隣であれば、面倒ではありません。


> 預金が無い場合にも、
> 同じ様な面倒な戸籍謄本取得は必要になるのでしょうか。
他の方も書かれていますが、相続財産(不動産や有価証券など)が無いのであれば不要。
逆に相続人が1名であっても、相続した財産の(所有権移転)登記や名義変更をするのであれば、必要となります[以上、実体験からのカキコ]。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速有り難うございました。
どちらにしても相続をする場合には必要ということですね。
お世話になりました。

お礼日時:2020/03/04 08:38

相続するものが何もなければ必要ないよ。

    • good
    • 0

ご質問の意図を図りかねます。



>預金がロックされてしまうので解除のために戸籍謄本が必要…

これがご質問の趣旨なら、預金がなければそもそもロックされることはありえません。
銀行に戸籍謄本など提出する必要性はさらさらありません。
    • good
    • 0

相続税として必用なのです 預金が0なら 必要ありませんがマイナスの借り入れがあったらそれも引き継ぎますので 勝手な解約は出来ません


貯金があった場合 相続できる人達全部の 縁を証明し 皆で協議して分け合うと言うために必用です
相続放棄をすれば ほうきの時には戸籍は必用ですが 相続関係は必要ありません
    • good
    • 0

あなたは預金口座の事だけを考えているようですが、そもそも相続というのは、国が定めた相続税という国税の納税額を申告する行為です。

    • good
    • 0

財産の相続に関しては預金も不動産も同じだと思うが

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!