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13年前に死んだ父親の郵便貯金通帳が出てきました。残高は1000円程です。父親の遺産は母親が相続しましたが今は認知で寝たきりです。引き出す手続きは面倒でしょうか?

A 回答 (9件)

実質1000円以上のお金が掛かると思います・・・

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もしかして入出金無で10年経っているなら国庫行きだと思ったが

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可能だが 相続税が必要になる・・



残金1000円の為に 相続税を支払う勇気が あなたに あるかどうか?
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それくらいの金額なら


そのままにしておくのが、何より手間がかからず嫌な思いもしないと思います。
郵便局のお役所体質は少しも変わっていませんから。
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取引が10年以上ないと消滅時効の援用で郵便局の所有になっていますが簿外資産として管理されており請求があれば払い出しができるはずでが


相続資産になっているので郵便局へ出向いて相談するとよいと思います
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先日、亡くなった父の預金通帳が出てきました。


ある程度お金が入っていたものもあれば150円というものと2冊。
私の印鑑証明と遺産分割協議書、父の除籍謄本や腹戸籍など、必要な書類が様々で、それをそろえるだけで数千円掛かり、面倒でした。
150円の方は放っておこうと思いましたが、一度金融機関にその旨を告げたら、早く処理してくださいと何度も催促があり、結局手続きしました。
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↓5番が気になる


兄が亡くなり相続する際に戸籍謄本で生存している人の実印と印鑑証明を提出しなければ預金を下ろすことはできなかったことがありました

1000円のために印紙代で1-2万円かかる気がするけど
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https://www.post.japanpost.jp/bank/specialsystem/

に該当しなければ、父親の戸籍謄本と父親の兄弟等法定相続人の戸籍抄本・相続放棄に同意する旨の文書(実印)を集める必要があります。

費用はその発行費用・送料その他連絡費用などです。詳細は郵便局で教えてくれます。
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将来的にあなたがお母様の財産を相続したら引き出せば良いとは思いますよ。

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