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取引相場のない株式の相続税評価についてご質問させていただきます。

「取引相場のない株式(出資)の評価明細書/
第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の中で
『1.資産及び負債の金額』の『負債の部』に
実際にこの株式を相続するA(この会社の社長)に対する借入金を記載しても良いのでしょうか?

手許の本では「各負債の金額は対外的な法的確定債務の金額をいう」と書いてあったので
特に「対外的」という言葉に引っかかって迷ってしまいました。
どなたかご存知の方、ご教示ください。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

手許の手引書では単に、「負債の金額」とされていて「対外的な」という用語は使われていません。


貸倒引当金、退職給与引当金、納税引当金その他の引当金および準備金に相当する金額は負債に該当しないとされていますので、これらを除外する意味でその手引書では「対外的な」という用語が使われているのでないでしょうか。

なお、被相続人の死亡により相続人その他の者に支給することが確定した退職手当金で未払いのものは、帳簿に負債としての記載がない場合でも負債として「相続税評価額」および「帳簿価額」に記載することとされています。

このことからも、社長からの借入金を除外する理由はないものと考えます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
ご指摘の通り、この計算の趣旨や考え方からしても除外する必要は無さそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/11 09:28

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