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郵便局で
座通帳の口座を1人が複数作成することは可能ですか?
ばれた場合はどうなりますか?
僕は、親が郵便局通帳の口座を作って使っていました。
障害者年金で振り込むみたいでそれを親が管理されています
名前は自分の名前です
今日郵便局銀行口座通帳だけカードなしで作ったら
前使っていた口座が使えなくなってしまうのでしょうか?
教えてください。
親に内緒で口座を作ったことがばれることが
一番嫌です。教えてください。お願いします。
そして自分はなぜ作りたい言うとお金を貯金などに
沢山貯めるために入れたいです

質問者からの補足コメント

  • 親に聞いたら
    僕の郵便局銀行口座が障害者年金で
    使ってるみたいでこれは、
    絶対使わせれないから
    言われてしまい自分用の使える
    郵便局銀行口座を作りたいのですが
    いいですか?
    言ったら作らせてくれるのでしょうか?
    そしたらバレないですよね?

      補足日時:2023/02/08 09:49

A 回答 (12件中1~10件)

その障害者年金は


 質問者さんのですか?
 親御さんのですか?

親御さんのであれば、親御さんの口座を作ってそちらに振り込んでもらうようにすれば良いと思うのですが……。
今の口座から毎月または隔月で引き落としがあるなら、その引き落としの契約を新しく作った口座に変更すればよい。

質問者さんの障害者年金であれば、毎月必要な金額を確認してください。
そうすれば、使える金額が明らかになります。

という事で、バレるバレないの話ではないと思うんだ。
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無理です一人一冊になっています


 それをなぜ必要なのか
貴方の職業
顔写真付きの身分証明書
が必要です犯罪に夜収益の移転防止に関する法律で
捕まります。
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郵便局の口座は、普通の口座で、その口座を、


障害者年金の専用の口座として、親御さんが
使っているだけでしょう?

そんな事、郵便局に言う必要はありません。

「新しい別の口座」を作れますか?と聞くだけです。

何故、と聞かれたら、

「全く別の用途で使いたい。そうしないと、
 後で、ごちゃごちゃになると困るので。」

とでも言えばいい。

親御さんに、バレる要素は、無いと思いますが。
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2023/02/08 10:29

新しい口座は、郵便局でなく、他の銀行で作ればいいのでは?


自分の貯金をするのなら、郵便局に拘ることはないと思います。

住んでいる町には郵便局しかないのですか?
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>言ったら作らせてくれるのでしょうか?そしたらバレないですよね?



親と相談してください
ここでは親を説き伏せる言葉も出せないでしょう
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2023/02/08 09:54

ゆうちょ銀行の総合口座には「通常貯金」と「通常貯蓄貯金」の2つがある。

そのため、実は同一名義で通常貯金と通常貯蓄貯金の2つの口座を持つことが可能なのだ。そもそも通常貯金は、おサイフ代わりになる貯金のことで、公共料金などの自動払い込みや年金自動受け取りなどができる。一方の通常貯蓄貯金は“10万円以上残高があれば通常貯金よりも有利な利子がつく”口座のこと。本来は貯蓄向け口座だが、通常貯金と同じようにお金の出し入れは自由である。ただし、2020年現在では両口座とも金利は同じとなっている。
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>障害者年金に口座が記入溜まって新しい口座通帳を親が貰うときは、二つ作ってる事をバレてしまいますか?



ゆうちょ銀行で無く別の銀行に口座を作って、障害者年金をその口座に変更すればいいのです
そうすれば親が預かってる郵貯の口座に振り込まれなくなるので親は大騒ぎするでしょう⇒最終的にはバレる
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この回答へのお礼

それは、したく無いですね
新しく普通に自分用で使える口座で使いたいなぁ
考えています

お礼日時:2023/02/08 09:48

口座2つ作れるか、どうかは、窓口で、相談


すれば、解決すると思います。

しかし、障害者年金、を新しい口座に振り込みたい
のであれば、その年金事務所に登録してある口座を、
新しい口座に、変更する必要があります。(多分)

2つの口座は、各々独立した口座なので、自分の
都合で、どちらも使えると思います。
別の銀行の口座を持つのと、変わりません。

ただ、カードを作ると、それは郵送で後日届くと
思いますので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

障害者年金は、今使ってる郵便局の
銀行口座にそのままで
自分用は、貯金や貯めて頑張って貯まったのを
下ろして使いたいのでカード無しで
通帳だけするつもりです
僕が1番気になるのは、作った時に
親にバレるのが嫌で、
もしも親が僕の郵便局銀行口座が記入溜まって
新しい通帳貰う時に
バレちゃうのかなぁ思ってしまいます

お礼日時:2023/02/08 09:40

「総合口座」をふたつ作ることはできません。


「通常貯金」と「通常貯蓄貯金」の組み合わせならば、ふたつ作ることができます。
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2023/02/08 09:29

昔作った口座が銀行の合併で1銀行に2-3口座有っても不思議は有りませんし、銀行側でお咎めも有りません



>前使っていた口座が使えなくなってしまうのでしょうか?
それは有りません
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この回答へのお礼

障害者年金に口座が記入溜まって新しい口座通帳を親が貰うときは、二つ作ってる事をバレてしまいますか?

お礼日時:2023/02/08 09:27

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