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死亡保険金の受取人を孫にした場合、税金はどうなるのでしょうか??
まだ、代襲相続は発生していないものとします。

A 回答 (2件)

保険契約者=保険料負担者=被保険者


ならば、誰が受取人でも、
受け取った保険金は、相続税の対象になります。

受取人が、保険料負担者(被保険者)の孫ならば、
相続税となるのですが、法定相続人ではないので、
法定相続人に与えられる非課税枠がありません。
生命保険金ならば、500万円×法定相続人の人数
という非課税枠が使えません。
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
という計算において、1000万円×法定相続人の人数
という部分は、利用できません。
基本の非課税枠5000万円は利用可能です。

相続税の計算は、他の相続財産を合算して、
他の相続人との関係もあるので、その点の情報がなければ、
計算不能です。
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契約者(保険料を払う人)によって異なります。


1.相談者さんが契約者、被保険者で孫が受取人なら、相続です。
2.息子さんが契約者、相談者さんが被保険者、受取人が孫なら、息子さんから孫への贈与となります。
3.相談者さんが被保険者、孫が契約者、受取人なら所得になります。
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