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一昨年(2006年)母が亡くなったのですが、母の荷物を整理していたら母名義の定期預金通帳が出てきました。
父はまだ健在ですので、一旦、父名義にしようと思ったのですが、父が自分が亡くなった時、又、名義変更しないといけないので、息子である私の名義に変更した方がいいのではと言いました。
息子である私に名義変更した場合、相続税がかかると思われるので、父名義に変更したあと、私の口座を開設してそちらに移せば相続税もかからずいいのではと思いますが、そういうことは出来るのでしょうか。
ちなみに、預金額は100万です。
何か良い方法がありましたら、ご教授下さい。

A 回答 (4件)

亡くなった人の貯金を扱う場合には相続人全員(この場合は父親と子供全員)の印鑑証明等の書類が必要になるはずです


配偶者も相続人ですので相続税がかからないと言うことはありませんが100万でしたら相続税はかからないでしょう
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この回答へのお礼

早速の回答有難う御座います。
100万だったら相続税はかからないのですね、はじめて知りました。

お礼日時:2008/05/08 19:01

お母さま名義の通帳などは死亡の事実を銀行などが知ると凍結します。


そのまま使用は出来ませんので遺産相続人が解約することになります。

>父名義に変更したあと、私の口座を開設してそちらに移せば相続税もかからずいいのではと思いますが、そういうことは出来るのでしょうか。

できますが、お父上が健在の場合には父親→質問者様に移るとき贈与税がかかります。

遺産相続のほうが控除額が多いので税金はかかりません。
相続は父親に2分の1、残りを子供で分けたらどうでしょうか。
相続税は遺産の額が大きくない限り多くはかかりません。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
両親が健在であった場合、贈与税がかかるんですね、いい勉強になりました。

お礼日時:2008/05/08 19:04

ないとすぐに困るお金でもなさそうなので、銀行にどんな手続きが必要か聞いたら良いです。

銀行によって、そろえる書類が違ってきます。
他の遺産との兼ね合いもありますが、100万円で相続税がかかることはありません。
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この回答へのお礼

なるほど、銀行に聞けば教えてくれるのですね。
とりあえず、聞いてから手続きをしたいと思います。
どうも、有難う御座いました。

お礼日時:2008/05/08 19:07

お父さんと母の子供全員で「遺産分割協議書」というのを作成し全員の実印を捺印して印鑑証明を添付し、その協議書のなかでその定期預金は誰の名義にする(相続する)と記載してください。


あと必要書類として、お母様の最低でも10歳程度以上の戸籍全部(除籍となったものも含む)を役所で取り寄せます。

銀行に持って行き、手続きします。

名義はご質問者がもらうのであれば直接ご質問者名義にしてください。
存命であるお父様経由では贈与税の対象となります。ただ100万なら非課税範囲ですが。

相続税は、もし課税となるならばお母様がなくなったときに申告手続きしていなければいけないものです。でも相続税は非課税枠が大きいですから(基礎控除で5000万、仮にお父様とご質問者のみが相続人としても7000万まで非課税)、お母様の遺産がそんなにあるのでなければ関係ありません。
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この回答へのお礼

詳しい回答有難う御座います。
いろいろ書類が必要なんですね。
今回の件で、相続税や贈与税の事がある程度理解でき、感謝しております。

お礼日時:2008/05/10 14:17

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