家族は、配偶者無し、子供一人のおじいちゃんがいたとします。(別途甥もいる)
資産は銀行預金1億円のみ。別途、死亡受取人を子供と甥それぞれ50%指定した終身保険1000万円に入っているとします。
遺言で銀行預金は子供と甥に半分ずつ遺すとし、その通りに相続されたとします。
この場合で、27年1月以降に相続が発生した場合、相続税って具体的にいくらになるのでしょうか。
(27年1月以降の相続税基礎控除3000万円+法定相続人600万円)
一番気になる点は、法定相続人以外が一部保険金を受け取った場合、相続税法第12条のいわゆる非課税枠の上乗せってどうなるかという点です。
よろしくお願いいたします。
また、甥が100%受け取った場合は相続税法12条は使えない、という認識でよろしいですよね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険金についてはみなし相続財産とされ、相続人が取得したときは「相続」により、相続人以外の者が取得したときは「遺贈」により取得したものとみなされます。
子供と相続人でない甥がそれぞれ50%取得したケースでは、子供は相続により、甥は遺贈により取得したものとみなされ、いずれも相続税の課税価格に算入されます。(相続税法第3条)
ところで相続税法12条の非課税規定は「相続人」が取得した場合に限定されています。したがって子供が取得した500万円についてのみ非課税の適用があり、甥が取得した500万円については非課税の適用はありません。
甥が100%取得した場合は、当然相続税法12条の適用はなく非課税額はゼロとなります。
相続税の計算は以下のとおりです。
課税価格の合計額 銀行預金1億円+生命保険金1000万円-非課税額500万円=105,000千円
基礎控除 3600万円
課税遺産総額 105,000千円-36,000千円=69,000千円
相続税の総額 69,000千円×30%-7000千円=13,700千円
按分割合(小数2桁の場合)
子供 50,000千円÷105,000千円=.48
甥 55,000千円÷105,000千円=.52
子供の納付税額 13,700千円×0.48=6,576,000円
甥の納付税額 13,700千円×0.52=7,124,000円
具体的なご回答ありがとうございました!
やはり法定相続人以外が受け取った保険金は12条対象外ですね。
甥は法定相続人でないので、別途2割加算がありますね。
No.4
- 回答日時:
#2です。
#3でご指摘のとおり、甥については2割加算の適用があります。
7,124,000×20%=1,424,800
7,124,000+1,424,800=8,548,800
失念していて失礼しました。
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