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家族は、配偶者無し、子供一人のおじいちゃんがいたとします。(別途甥もいる)
資産は銀行預金1億円のみ。別途、死亡受取人を子供と甥それぞれ50%指定した終身保険1000万円に入っているとします。
遺言で銀行預金は子供と甥に半分ずつ遺すとし、その通りに相続されたとします。

この場合で、27年1月以降に相続が発生した場合、相続税って具体的にいくらになるのでしょうか。
(27年1月以降の相続税基礎控除3000万円+法定相続人600万円)

一番気になる点は、法定相続人以外が一部保険金を受け取った場合、相続税法第12条のいわゆる非課税枠の上乗せってどうなるかという点です。
よろしくお願いいたします。

また、甥が100%受け取った場合は相続税法12条は使えない、という認識でよろしいですよね。

A 回答 (5件)

生命保険金についてはみなし相続財産とされ、相続人が取得したときは「相続」により、相続人以外の者が取得したときは「遺贈」により取得したものとみなされます。


子供と相続人でない甥がそれぞれ50%取得したケースでは、子供は相続により、甥は遺贈により取得したものとみなされ、いずれも相続税の課税価格に算入されます。(相続税法第3条)

ところで相続税法12条の非課税規定は「相続人」が取得した場合に限定されています。したがって子供が取得した500万円についてのみ非課税の適用があり、甥が取得した500万円については非課税の適用はありません。
甥が100%取得した場合は、当然相続税法12条の適用はなく非課税額はゼロとなります。

相続税の計算は以下のとおりです。

  課税価格の合計額 銀行預金1億円+生命保険金1000万円-非課税額500万円=105,000千円
  基礎控除 3600万円
  課税遺産総額 105,000千円-36,000千円=69,000千円
  相続税の総額 69,000千円×30%-7000千円=13,700千円
  按分割合(小数2桁の場合)
   子供 50,000千円÷105,000千円=.48
   甥  55,000千円÷105,000千円=.52
子供の納付税額 13,700千円×0.48=6,576,000円
甥の納付税額  13,700千円×0.52=7,124,000円
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この回答へのお礼

具体的なご回答ありがとうございました!
やはり法定相続人以外が受け取った保険金は12条対象外ですね。

甥は法定相続人でないので、別途2割加算がありますね。

お礼日時:2014/12/03 21:46

No.1です。



回答が間違っていました。
お詫びします。
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#2です。


#3でご指摘のとおり、甥については2割加算の適用があります。

7,124,000×20%=1,424,800
7,124,000+1,424,800=8,548,800

失念していて失礼しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/03 21:47

記憶で申し訳ありませんが、相続税の項目で



配偶者と一親等以外の人が相続した場合、通常の税額の20%が加算されます

との項目がありますが

生命保険の受取金にも適用されるかは自信がありません
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この回答へのお礼

おっしゃる通りですね。
ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/03 21:44

(Q)甥が100%受け取った場合は相続税法12条は使えない、という認識でよろしいですよね


(A)いいえ。
誰が受け取ろうとも、
500万円+法定相続人の人数
という非課税枠は使えます。

また、誰が受け取ろうとも、受け取った保険金は、
遺産に合算されます。

なので、法定相続人が一部を受け取っても、全部を受け取っても、
1円も受け取らなくても、
生命保険の非課税枠は、変わらないということです。
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この回答へのお礼

はい??

お礼日時:2014/12/03 21:21

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