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どうしたらよいのか困っています。

脳梗塞で3度倒れ、先日3度目の入院から家に戻ってきた主人の祖父が、昨日、預金3千万円を現金で下ろしてしまいました。

そして、
「このまま持っていても自分が死んだとき税金で持っていかれるから、今のうちにみんなでいいように分けてくれ。日曜日(30日)にみんなで集まって相談してくれ。」
というのです。

祖父には、妻である祖母がおり、子供がなかったため、祖父の姪を養子にしそこに婿をとり一緒に暮らしてきました。その姪と婿養子が、私の主人の親です。
主人の両親は、二人とも養子縁組しているので、祖父が万が一なくなった場合の相続人は、祖母と主人の両親です。

祖父は、主人の両親と暮らしている間、生活費等を一切入れておらず、両親の稼ぎで暮らしていましたが、住んでいる土地や建物は祖父の名義です。
祖父は、今まで世話になった分、主人の両親にお金をやりたいのだそうです。また、孫である主人や主人の兄弟にもやりたいといっています。

そうはいっても、贈与税は一年に110万円までが非課税で、そんなにいっぺんに現金を山分けしてはいけないと、あまり知識のない我々でもわかっています。
山分けしたら、やはり税務署の人に分かっちゃうものなのでしょうか。
どうしたらいいのでしょうか。

もし、近く家を建てる予定でもあれば、特例などを活用するという手もありますが、残念ながら家を建てる予定もありません。

どうか、いいアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

規約上、違法なことをアドバイスしてはいけません。



私があなたならこう言います。
「おじいさん、間違ってます。いま分けた方が贈与税で持て行かれてしまうんです。亡くなってからなら、たぶん相続税はかからないし、かかっても安くて済みます」

#1さんの回答の通り、「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」を、相続財産から引いた額が相続税の対象です。
少なくとも7000万円は引けます。
※遺言により遺産をもらう人の数ではなく、法律上、無条件に相続権がある人(法定相続人)の数であることに注意。
※実子がおらず、養子がいる人については、法定相続人でも2人までしか税法上の「法定相続人」には数えられません。
養女の夫(あなたの義父)は、養子縁組をしているのでしょうか? しているなら上記の金額は8000万円になりますが。

・遺産を「孫である主人や主人の兄弟にもやりたい」のならば、遺言を書けばいいのです。
公証人に頼めばやってくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
贈与税よりも相続税の方が安いのに、多分祖父は相続税で持っていかれるのを恐れるあまり、対策をとるのではなく、一円も払わなくて済む方法を自分なりに考えた結果(間違っていますが・・)預金を下ろすという暴挙に出てしまったものと思われます。

これから皆で集まりますが、なんとかいい方向にいくよう、頂いた回答を参考にさせて頂きます。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/30 11:01

我が家の場合、家の小細工(小修理)をするとき、うっかり私の名義の領収書をもらいました。

もちろん親(父)とは同居でしたが、もし、このとき、父名義の領収書だったら、その分相続財産が少なくなる計算でしたが・・・。
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この回答へのお礼

そうですか・・・。
常日頃から意識していないとうっかりしちゃいますよねぇ。後から思えばアーって感じでも、そんないつもいつも相続のことばかり考えてるわけじゃありませんものね。
私も気をつけます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/01 21:21

こんにちは。


無告知型の個人年金にでも加入できるか検討してみて下さい。(82歳以下なら健康状態問わず加入できます。字が書ければ・・・)
3000万個人年金に加入して、すぐにお亡くなりになった場合は支払と同額しか戻ってきません。それでも幾つかメリットがあります。
生命保険に当たるので、「500万×法定相続人」の別枠の控除があります。現金や預金にはこの特典はありません。
銀行に置いておくと死亡後即口座が凍結されますが、保険に預けた場合、保険金となるのですぐに手元に戻ってくるのもメリットです。
保険金は見なし相続財産として相続税の計算に含まれます。

参考URL:http://www.anshin-nenkin.com/index.html?top
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
個人年金も保険の控除の対象になるのですね。
知りませんでした。
さっそく検討してみます。

お礼日時:2005/11/01 21:18

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