No.4ベストアンサー
- 回答日時:
被保険者が保険料の負担者の死亡保険金
には、相続税の対象となる『みなし財産』
となります。
但し、法定相続人が受取人となる場合、
500万×法定相続人数分の非課税枠が
あります。
例えば、死亡保険金が1500万で、
法定相続人が2人なら、
1500万-(500万×2人)=500万
が、『みなし財産』となるのです。
しかし、死亡保険金の受取人が、
法定相続人でない(あなたの)場合、この
『500万×法定相続人数分の非課税枠』
は、適用されません。
上記例でいけば、1500万がそのまま
相続財産とみなされ、他の相続財産と
合算されます。
そのうえで、相続税の基礎控除
3000万+600万×法定相続人(2人)
=4200万が適用されます。
相続財産が4200万を超えたら、その
超えた金額に相続税が課税されます。
例えば、相続財産が全部で『仮に』
4500万だったら、基礎控除が引かれ、
4500万-4200万=300万
これを法定相続人で分割(2人分)し、
150万×10%=15万
の2人分、30万が相続税となります。
あなたに課税される相続税は、
全体の相続財産の中の保険金が
占める割合に按分され、それを
1.2倍した額で課税されます。
上記例でいけば、
相続財産は4500万、そのうち保険金は
1500万なので、全体の1/3です。
相続税は30万なので、その1/3の
10万があなたに課税されますが、
法定相続人でもなく、血族でもないので、
1.2倍の課税となり、
10万×1.2倍=12万
が、課税されることになります。
デマ回答があるので、一応補足
しました。
下記の後半を参考にして下さい。
https://chester-souzoku.com/life-insurance-manua …
ありがとうございます。
相続財産が超えたとしても 気になっていた税金がそんなにかからない事が分かってほっしております。
教えて頂いてありがとうございました。
m(_ _)m
No.3
- 回答日時:
死亡した夫の遺産全額に対して、相続税がかかるかかからないかを判定しないといけません。
とりあえずは「法定相続人は二人」(子が二人いる)、保険契約の保険料負担者は死亡した夫だったという前提で回答します(保険料負担者が妻の場合には、課税関係が変ります)。相続財産から引かれる控除額は、3千万円+600万円×2=4、200万円。
遺産総額に妻が受け取った死亡保険金を足して、
1、上記の額以下なら相続税がかかりません。
2、上記の額を超える場合
相続税が発生します。法定相続分で遺産をわけたとして相続税総額を計算して、それを「実際に相続した財産割合」で按分して個々の負担すべき相続税額を出します。
別れた妻は法定相続人ではないので、生命保険の非課税額規定は受けられません。
また妻が負担しなくてはならない相続税額は、2割加算された額になります。
ご質問文にあるように「生命保険金を加えても、遺産額は4,200万円以下」というならば、相続税の心配は無用となります。
別れた妻が受け取った保険金「だけ」に相続税が課税されるわけではないからです。
No.2
- 回答日時:
元ご主人の死亡保険金を受け取られた元妻の質問者さん、
質問者さんは、既に法定相続人では無いので、受取保険金から控除される物は有りません、
課税されるのは「相続税」です、
税率は、1000万円までが10%です、以上なら税率は金額に応じて率が上ります、
あくまでも、保険金受取人が質問者さん一人の場合です、
書かれてる基礎控除金額は法定相続人の場合の物です、
質問者さんにとって有利な回答には安堵感を持たれると思いますが。
No.1
- 回答日時:
ご愁傷様です。
離婚されたご主人が亡くなられて
死亡保険金を受け取ったということ
ですね?
ご主人は再婚されておらず、
お子さんが2人いらっしゃる
ということであれば、
相続税の基礎控除は、
3000万+600万×2人=4200万
ということでよいです。
元ご主人の、
不動産、動産、金融資産に
その保険金も含めて、
4200万以下であれば、
相続税はかかりません。
以上、いかがでしょう?
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ありがとうございます。
籍を抜いていますので、贈与税や所得税がたくさんかかるのじゃないかと心配しておりました。 税金がかからないと聞いて ホッとしました。
本当にありがとうございました。m(_ _)m
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