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朝方5時まで夜勤労働をした派遣社員に「日勤の人間が今日5人も休みの連絡が入ったから人手が足りないから、引き続き日勤もお願いします」と朝方5時まで夜勤→その日の朝9時から日勤を請求される派遣先は多いですか?
また朝5時から夜勤をしてから、4時間後に日勤の仕事を続けさせるのは仕方ないし問題ないですか?

また「朝5時まで仕事したので日勤はすみません」と派遣社員が言ったら「派遣先の指示に従わない人は契約を解約させていただきます」と即座に契約を切られる派遣先もいし、それは問題ないですか?

つまり派遣社員は派遣先の指示は絶対に断れない立場ということになりますか?

A 回答 (4件)

変形労働時間制等でどこの部分が時間外になるかが変わってきます。


少なくとも、単純には週40を超えた部分は全て時間外割増となります。
ただ、労働時間外が36協定の範囲に収まり、なおかつ業務上の必要性ある場合は基本的には断れません。もちろん、連続で48時間などは労安法的にも問題でしょうし、そもそもの1日の延長限度を超えるでしょうからアウトです。
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睡眠時間などはどちらかというと労安法の範疇で、具体的な基準などはありません。


しかし、36協定では無制限に延長できるのではなく、一般的には1日の延長は3時間ぐらいだったりしますから、すぐに引っ掛かる事になります。
24時間連続勤務を設定する事も可能ですが、週の上限が15時間、つまり、合計で55時間以上の労働時間は認められません。おのずと制限が出てくるわけです。
ただし、特別条項を使うと、あくまで臨時ですがさらに延ばせます。
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この回答へのお礼

ちなみに残業扱いにならずに、時給は割増にならずに朝9時~夕方6時は日勤扱い、夜9時~翌朝5時は通常の夜勤扱いになります
24時間労働も可能ということになり、「睡眠時間がなくなるから断る」労働者は違反になり、即座に契約切りにされるということですね?
つまり派遣社員は絶対に断ることは契約違法になり労働基準法からやられる可能性も高いですか?

お礼日時:2020/03/30 17:11

夜勤でも通常の残業と同様に考えられますので、36協定の時間内で延長可能です。

業務上必要性のある残業命令を拒否する事はできません。
始業時間を超えた段階で翌日扱いになり、新しい日の労働時間が始まったと見なせると思います。
36協定の詳細と、朝5時までの労働が何時に始まったかなども重要な要素になります。0-5時なら半日勤務としか言えませんので、そこから日勤に入るなどよくある事でしょう。
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この回答へのお礼

ちなみに夜9時から翌朝5時まで労働してから、その朝9時から夕方6時まで仕事をして、更に夜9時から翌朝5時まで再び夜勤をするのは問題ないということですね
つまり、朝5時から朝9時まで仮眠をしてから日勤の仕事をして、夕方6時から夜9時まで仮眠を取るのは、労働基準法では全く問題ないし、朝が4時間(朝5時から朝9時)、夕方3時間(夕方6時から夜9時)の時間があったら、睡眠時間は十分だと見なされますよね?

お礼日時:2020/03/30 12:06

連続勤務について


 夜勤後の日勤する場合は、半日以上の休息を充てる必要があります。また、人手不足で夜勤者を日勤にする方が安全管理上認められるものでありません。派遣元で会っても指揮することはできません。但し、労使間又は労働組合などで36協定を締結して定めている場合でも半日以上の休息は必要です。
 事業者(派遣元)は、安全を第1に配慮する義務があります。危険を冒してでも人手不足を確保することができなくても連続勤務は避けるべきです。良く36協定のこと聞くと思いますが、残業をする場合に一定の時間を取り決めておかないと際限なく残業をする羽目になることを止めることと疲労等を労働者が翌日に引きずらないように安全を第1に配慮したものです。
 結果 指示等に従う必要はありません。それで、契約を解除する場合は、不当解除で有り権利の乱用となります。
 契約解除理由が(夜勤明けの労働者に引き続き日勤をするように指示されたことで指示等に従わなかった場合)一般的に社会通念上の解除理由と認められるものでないからです。
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