No.1ベストアンサー
- 回答日時:
になり配偶者控除はなくなりません。
専業主婦に対する「配偶者特別控除」がなくなっただけです。
給与所得の場合、年収が103万円以下であれば配偶者控除38万円が適用になり、103万円を超えて141万円未満の場合は、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。
ご質問の場合、どれがよいかは家族構成などによって違ってきます。
又、会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。
更に、社会保険(130万円の壁)の問題もあります。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
どの様にされたらよいかは、いろいろな考え方がありますが、下記のページをご覧ください。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part …
この回答へのお礼
お礼日時:2005/02/18 15:30
お返事おそくなりました。
参考になりました。主婦が働くのはたいへんなことです。
少しでも家計の足しにと頑張っていますが、働けば働くほど税金で持っていかれるなんて悲しい話です。
よく考えてがんばります。
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