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知人に18金100gのネックレスを貸しましたが返してくれと言うと無くしたと言われました。
売ってしまったのか本当に無くしたのかはわかりません。
メールでのやり取りで一度は弁償すると言ってたのですが音沙汰なしとなりました。

こういう時は警察に言えばよいのでしょうか?
それとも、やはり弁護士に頼まなければならないのでしょうか?

ご存じの通り現在、金価格が上昇していますが請求額は
購入金額でしょうか?
現在の相場でしょうか?

よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 証拠になるのか判りませんがメールでやり取りの中で最初は無くしたので弁償すると言ってました。
    メールは残っています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/08 00:49
  • 弁護士費用は高額だと言うのは聞いてたのでどうしようか困っています。
    現在の時価で50万弱のネックレスで弁護士費用を差し引くと割にあわないような気もして

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/08 00:51
  • 貸した時は仲の良い知人だったのですが不仲になり返してもらおうとしているので詐欺や窃盗ではありません。
    少額訴訟はよくわかりませんが、少し調べてみます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/08 00:56
  • 今は電話にもメールにも出ない状態で困っています。
    ただ、メールでやり取りしてましたので「無くした」「弁償する」というメールは残っています。
    これが証拠になるのかはわかりませんが。

    弁償すると言ったあと、今の時価での金額を言った途端に音沙汰なしとなっています。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/08 01:00
  • 詳しくありがとうございます。
    たぶん売却してると思うのですが、無くしたと言ってる以上警察は無理ですね。
    ネックレスの金額は私にとっては高額なのですが弁護士に頼むと費用の事があって躊躇してます。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/08 01:08

A 回答 (6件)

こういう時は警察に言えばよいのでしょうか?


 ↑
売却などの処分をしていれば横領に
なりますが、そうでなければ、犯罪には
なりません。
警察も相手にしてくれないと思います。



それとも、やはり弁護士に頼まなければならないのでしょうか?
 ↑
貸した、という証拠があれば
訴訟を提起したらどうですか。
その前に、弁護士から内容証明郵便を
送りつけるのも一つの方法です。



ご存じの通り現在、金価格が上昇していますが請求額は
購入金額でしょうか?
現在の相場でしょうか?
  ↑
返却が出来なくなった時の相場になります。
知人の言が正しければ、無くした時点の
相場に、年5分の利息が付きます。
この回答への補足あり
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弁護士費用などの相談は


市の弁護士無料相談に相談してみては。

警察にも売っているかもしれないとか相談するとか。
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貸したものを返さないのは刑事犯罪にはなりません。

なので、警察に被害届を出しても門前払いされます(ただし最初から騙し取る意図があってそれを立証できるのなら詐欺罪になります)。
貸したものを返せ!!というのは民事になり、民法と民事訴訟法で解決することになります。弁護士に依頼すると、相当な弁護士費用がかかりますよ。
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警察は民事不介入ですが、


詐欺や窃盗なら話は別ですからね。
生活安全課に相談してみては?

少額訴訟なら自身で手続き可能ですよ。
モノの賠償は時価です。
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裁判とかは証拠が必要だとおもうから、借用書などないなら、直接電話などを録音しておく。



両方相談してみた方がいいでしょう。
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貸したという証拠はありますか?(相手は借りていないと言うかも)

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