No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こういう時は警察に言えばよいのでしょうか?
↑
売却などの処分をしていれば横領に
なりますが、そうでなければ、犯罪には
なりません。
警察も相手にしてくれないと思います。
それとも、やはり弁護士に頼まなければならないのでしょうか?
↑
貸した、という証拠があれば
訴訟を提起したらどうですか。
その前に、弁護士から内容証明郵便を
送りつけるのも一つの方法です。
ご存じの通り現在、金価格が上昇していますが請求額は
購入金額でしょうか?
現在の相場でしょうか?
↑
返却が出来なくなった時の相場になります。
知人の言が正しければ、無くした時点の
相場に、年5分の利息が付きます。
No.4
- 回答日時:
貸したものを返さないのは刑事犯罪にはなりません。
なので、警察に被害届を出しても門前払いされます(ただし最初から騙し取る意図があってそれを立証できるのなら詐欺罪になります)。貸したものを返せ!!というのは民事になり、民法と民事訴訟法で解決することになります。弁護士に依頼すると、相当な弁護士費用がかかりますよ。
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証拠になるのか判りませんがメールでやり取りの中で最初は無くしたので弁償すると言ってました。
メールは残っています。
弁護士費用は高額だと言うのは聞いてたのでどうしようか困っています。
現在の時価で50万弱のネックレスで弁護士費用を差し引くと割にあわないような気もして
貸した時は仲の良い知人だったのですが不仲になり返してもらおうとしているので詐欺や窃盗ではありません。
少額訴訟はよくわかりませんが、少し調べてみます。
今は電話にもメールにも出ない状態で困っています。
ただ、メールでやり取りしてましたので「無くした」「弁償する」というメールは残っています。
これが証拠になるのかはわかりませんが。
弁償すると言ったあと、今の時価での金額を言った途端に音沙汰なしとなっています。
詳しくありがとうございます。
たぶん売却してると思うのですが、無くしたと言ってる以上警察は無理ですね。
ネックレスの金額は私にとっては高額なのですが弁護士に頼むと費用の事があって躊躇してます。