A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
まず、規約を作ることからはじめる
必要があります。
規約が成立する条件は、町内会の規約に
ありませんか?
無ければ、総会の多数決で決めるしか
ありません。
そうやって、解任の規約を作ってから、
解任手続きに入ります。
No.3
- 回答日時:
町内会は任意団体だ。
法的裏付けも全く無い訳ではなく、行政システムの補完機能もないわけではないが、法的強制力がないという意味では任意加入の親睦団体程度の位置づけでしかない。
要するに、行政では処理しきれない地域社会の細々とした雑用を行うことと、ついでに地域住民の親睦を、地域住民の自由意思で行う団体ということになる。
そんな任意団体だから、規約も緩い。精々町内会長その他の役員の任期や選定方法、町内会がやるべき事項が定められているくらいだろう。そして多分、規約の最後に「この規約に定められていない問題が発生した場合には・・・云々」と地域住民で協議して解決する旨が書いてあるという、ある意味、日本のお定まりの聖徳太子以来の話し合い解決文化的な規約になっているはずだ。
だから、解任したいのならば、定期会合くらいあるだろうから、その場で解任動議をすればよいだろう。定期会合がないのなら解任に同調する住民とともに、会長に辞任を求めればよい。
それでも解任・辞任とならず、どうしても我慢できないならば、町内会を脱会するという手もある。加入は任意だからいつでも脱会できる。
もちろん、町内会で皆が協同で行っているサービス、共同で負担しているサービスは、受けられなくなる可能性が高い。それは自分だけで今後は処理しなければならなくなる。そういうこともあって昔からの居住民や多くの日本人は習慣的に特に考えることなく町内会に自動加入しているが、外国人にはそういう感覚がない人が多く、様々な問題が発生しているのが実情だ。
日本人の間でも様々な問題が起こり、裁判にまで発展したこともあるが、町内会脱会が自由であることは、最高裁判決で確定している。
ただし、行政の地域サービスに関する問題点を指摘して改善してもらうなどの行動は、個人でやるよりも町内会として抗議したほうが遥かに効果的だ。
そういう行政との交渉事も含め、町内会長の役割はけっこう重要だ。それでなくても地域の暮らしやすさは町内会長のリーダーシップ次第という部分も大きいだろう。
現町内会長の何が問題なのかは知らないが、良い町内会長が選ばれることをお祈り申し上げます。
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