会社員です。
社会保険料の随時改定は下記の要件をすべて満たしたときに行われると思うのですが、今月の給与明細でも変更になっていませんでした(3か月間の報酬をもとに4ヶ月目から社会保険料額が改訂。つまり5か月目の給与明細から反映される、と理解しています)。
毎月、厚生年金と健康保険料を合わせて、7000円近くも多く支払っている計算になるのですが、理解ができず苦しんでいます。
会社の労務担当者にも聞いたのですが、「外注しているので、わかりません」と言われてしまいました。助けてください。
また、どのように労務担当者に伝えれば、随時改訂の手続きをしてもらえるのでしょうか?
【随時改訂の要件】
1 固定的賃金の変動または、賃金(給与)体系の変更があったとき(基本給が上がった、時給制から月給制に変わった、など。)
2 変動月以降の継続した3か月の報酬の平均値に該当する標準報酬月額と、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差があるとき
3 変動月以降の継続した3か月の支払基礎日数(出勤して賃金が支払われた日数)が、3か月とも17日以上あること
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
回答 No.1 へのお礼をいただき、ありがとうございます。
回答 No.1 および 回答 No.3 で言及されている「随時改定に該当しないケース」は、以下のとおりです。
添付画像でもお示ししましたので、下記 URL とあわせてごらんになって下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
(= https://bit.ly/2ZBcpkl)
お礼文を拝見したかぎりでは、おそらく、いままでの残業手当(非固定的賃金)が、見込み残業時間換算の上での固定給扱い(固定的賃金)に変わったはずです。
つまり、実際の残業の有無・時間数にかかわらず、「ある一定時間の残業をしたものとして常に固定給扱いで支給しますよ」という取り扱いに変わったのではありませんか?
このような場合、固定的賃金としては「↑」の方向で変わっていても、非固定的賃金としては「↓」の方向で変わってしまったために、その変動の方向が一致していませんよね。
このような場合、回答 No.1 でお示ししたように、「変動の方向が、固定的賃金と非固定的賃金との間で一致していない」という理由のために、随時改定はなされないのです(ケース 1に相当する、と考えられます)。
「2等級以上の差が生じているのに随時改定が行なわれない」という理由はこれしかありませんので、まず、該当しているはずです。再確認なさって下さい。
なお、7月1日時点で在職していれば、7~9月のいずれかに随時改定が予定される場合を除き、何等級の差になるかには関係なく、定時決定(算定基礎届による、通常の年次改定)の対象です。
4月・5月・6月の3か月間に実際に支払われた給与の額の平均を取って、そこから新・標準報酬月額を算定した上で、9月分保険料(10月中に実際に支払われる給与から天引き)から適用を開始します。
つまり、随時改定には該当しなくとも、定時決定の対象にはなります。
再度ご回答いただき、本当にありがとうございます。日本年金機構のURLや画像もありがとうございます。確認いたしました。また定時改定の対象にはなる旨も教えていただき、ありがとうございます。よく理解できました。感謝申し上げます。
No.3
- 回答日時:
ご質問文の内容だけでは、随時改定に該当しているのかどうの推測さえできません。
1番さまが理由を書かれていますが
> 1 固定的賃金の変動または、賃金(給与)体系の変更があったとき
> (基本給が上がった、時給制から月給制に変わった、など。)
給料体系の変更はなかったとしたうえで・・・
『固定的賃金』とは、会社によって呼び方は異なりますが「基本給」だとか「家族手当」「住宅手当」のように毎月定額で支払われる賃金の事なので、実際の残業時間で支払われる「時間外手当」の類が変動したり、欠勤による基本給の減額から起きた給料(支給総額)の変動であれば、該当しません。
> 2 変動月以降の継続した3か月の報酬の平均値に該当する標準報酬月額と、
> 現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差があるとき
仮に固定的賃金の変動があり、3か月分の給料から計算した結果、2等級以上の差が生じたとしても、固定的賃金の増減方向と、等級の増減方向が一致していなければダメです。
[例]
固定的賃金:僅かに増加(残業代:大きく減少)
計算した新たな等級:2等級の減
判断結果:改定に該当しない
と言う事で、大まかな値(多少誇張した値)でも構いませんので、変動の有った月を含む3か月間の賃金額[固定的部分の額・残業代等・欠勤控除]、賃金計算の対象となっている労働日数[日給月給制であればその旨を書いて下されば問題なし]、現在の厚生年金保険料額を公開してください。
No.1
- 回答日時:
以下のような場合には、2等級以上の差が生じていても、実は、随時改定の対象とはなりません。
法令上規定されていますが、確認なされましたでしょうか?
(日本年金機構や協会けんぽなどのホームページでも記されています。)
ケース 1
固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金は下がった
・ このときに、変動後の連続3か月分の報酬の平均額を取った際の標準報酬月額がそれまでと比べてダウンして2等級以上の差が生じたとしても、随時改定は行なわない
ケース 2
固定的賃金は下がったが、残業手当等の非固定的賃金は上がった
・ このときに、変動後の連続3か月分の報酬の平均額を取った際の標準報酬月額がそれまでと比べてアップして2等級以上の差が生じたとしても、随時改定は行なわない
つまり、固定的賃金も非固定的賃金もともに同じ方向でアップダウンした & それによって2等級以上の差が生じた‥‥という場合に限って、随時改定を行ないます。
意外な盲点だと言ったら良いでしょうか? 見落とされがちなところです。確認なさってみて下さい。
お忙しい中、ご丁寧にありがとうございます。日本年金機構のHPをくまなくチェックしていたつもりでしたが、例外について完全に見落としておりました。。。これまで月額給与+残業手当がついていましたが、残業代込の額に変更され、支給額としてはかなり減っております。一覧表で見る限り2等級以上の差が生じても改定は行われない、という理解であっていますでしょうか?
おそらくケース1に該当するのだと思われますが、随時改定が行われない理由を知りたいです。。。(引き続き調べていますが、、、)また、随時改定は適用外だとしても、通常の改定の対象にはなるでしょうか・・・?手取り少ないのに、天引き額が多くとてもキツイのですが、泣くしかないでしょうか…?
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