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相手が18歳だったら女子高生でも犯罪ではないのですか?

児童買春疑い 県立広島病院の医師を逮捕
[画像] 児童買春疑い 県立広島病院の医師を逮捕
17歳の女子高校生に現金を渡し、車の中でいかがわしい行為をしたとして、県立広島病院の男性医師が逮捕されました。

児童買春の疑いで逮捕されたのは、県立広島病院の主任部長・漆原貴容疑者(60)です。
警察によると、漆原容疑者は今年3月、17歳の女子高校生が18歳未満であることを知りながら、現金2万円を渡し、広島県府中町の商業施設の駐車場にとめた車でいかがわしい行為をした疑いです。
出会いのきっかけはSNSで、警察が女子高校生から事情を聞いたことがきっかけで発覚しました。

質問です。
これが、もし、女子高生が18歳だったら、相手が女子高生でも犯罪ではないのですか?

A 回答 (7件)

18歳でも高校生なら児童

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さて 売春そのものは違法であるが その裁かれる対象は売春を勧誘した人や売春をあっせんした人 そして売春の場所を提供した人などで 本人たちではない。


だから 女子高生が18歳以上であれば どちらも罰せられない。

ただ「では相手が18歳だと言ったなら もしそれが嘘だったとしても 捕まっても無罪なのでは あるいは『知らなかった』と言い張れば」については 明らかに高校生であり 18歳未満の可能性があるのであれば 「未必の故意」が認定され 故意があることになるから注意。
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失礼、このケースは売春ではなく買春ですね。



18歳以上でも高校生なら犯罪です。
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その件なら「売春防止法違反」なので年齢は関係ありません。

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高校生であれば18歳でも犯罪です


高校卒業しても3月いっぱいは高校生扱い
高校生同士でカネが絡まなくても不純異性交遊や健全育成条例違反となり刑事罰の対象になる可能性があります
勿論殆どの高校では校則により停学や退学処分
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犯罪にはなりません。

大人の恋愛は自由です。禁止すれば人権侵害ですね。
【買売春に罰則なし】
 売春防止法には買売春そのものに対する「罰則規定がない」から、単なる買売春だけだと、この法律の下では買春した者も売春した者も処罰されない。
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児童買春から「児童」の文字が外れるだけです

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