プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちわ。無知ですみません・・
今回エッセーを書いて、投稿しようと思っているのですが、前に一度書いている話題をまた話題にして書くという事は著作権に違法するのでしょうか?
前回書いて投稿したのは、賞を頂いたのですが・・受賞した時点で著作権は主催者の方々になるので、やはりまた同じ話題をエッセーにして書いて投稿するということは前回投稿した主催者への著作権侵害になってしまうのでしょうか?

締め切りが迫っていて、投稿を悩んでいます。。
書く文は違ってもやはり話題が同じだといけない気もするのですが。。どうすればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

著作権を勉強し、仕事上の経験がある者です。



<前提>
1.前回受賞時、及び前回投稿時に、当該エッセーの著作権
(この場合著作財産権です)に関する契約があったどうかが問題となります。
もちろん口頭であっても契約となりえます。

2.今回の主催者が掲示する条件等に、
「過去受賞した作品は不可」などの文言がないかどうか。

<侵害となるかどうか>
1.著作権とは刑法などとは性質が異なり、許諾を得ていれば
著作物を範囲内で自由利用できることを規定するものです。
ですので、例えば同一のものでも、前回受賞作品の著作権者
(ご本人であれば問題ありません)の了承を得れば問題ないことになります。

2.同じ題材をもとに違うエッセーというケースはままあるケースです。
この場合は判断が微妙になってきます。
著作権とはいわば裁判所の判例を基本に解釈するものなので、
逆説的には裁判になってみないと何とも言えないです。
といってもそれは困りますから、業界の通例というか、
一般論的なことを言います。

同じ題材を扱ってはいけないとなると、
今度は言論の自由にも抵触しかねません。
ただし、言い回しを変えただけで、
主な論旨も同一とみなされる場合はNGとなる確率は高いでしょうね。
なので平たく言うと
「扱っているものは同じでも言っていることが別」
という状態はいかがでしょう。
最終的に言っていること、結論が異なるということです。
前述した通り、最終的には判例になるので、お約束は出来ませんが、
論旨が異なる場合、著作権侵害の可能性は低くなると考えられます。

* ただし<前提>の2つは確認された方が良いと思われます。
また、今後投稿に際しては、受賞後の作品の著作権は誰(どこ)に帰属するかをお確かめになられるべきと思います。
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この回答へのお礼

おはようございます。
早速の回答ありがとうございました。
法などには無知な私でも、たいへんわかりやすい説明で理解できました。
やはり許可を得るなどしないと危険ですね・・
とても参考になりました、本当にありがとうございました!
今後投稿などをする時、気をつけますね!

お礼日時:2005/01/20 06:46

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