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現在、夫の海外転勤の為海外に住んでおります。
私自身は、家族の海外転勤に帯同する場合2年間の休暇制度があり、その制度を利用している最中です。そろそろ期限の2年を迎える為再来月に帰国する予定です。

このような状況の場合、帰国後すぐに教育訓練給付制度を利用する事は可能でしょうか?

現在無給ではありますが、厚生年金、健康保険、介護保険などは払い続けています。教育訓練給付制度に必要となる雇用保険は無給の為免除されているのかと思うのですが…

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

雇用保険を一旦資格喪失しているという訳ではないなら、賃金がないから保険料を控除していないだけで(免除とは違うかと)被保険者ではあるので、支給要件期間を満たす年数があるなら、申請には特に問題ないかと思います。

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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。とても分かりやすく理解できました!

お礼日時:2020/08/12 10:18

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