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給与の遡及支給と育児休業給付金について

先日、育児休業給付金の計算対象月にかかる給与について、遡及支給がありました。(計算対象8〜1月、遡及支給されたのは1月分の給与で、対象外月の2月の明細にのってきました。)

この場合、育児休業給付金の計算に、遡及支給された金額もしっかり含まれるのでしょうか?
それとも、遡及支給された分については含まれないのでしょうか?

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (1件)

離職票の場合は、本来支給すべきだった月の給与に振り分けて記入しますので、育児休業給付金も同様ではないでしょうか?

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