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月の中途で就職しても、日割りではなく1か月分の給料を支給する場合は、8月15日付け採用であっても、8月1日からの就職とみなして、8月1日~14日までの雇用保険は支給されず、もらった分は返さないといけないでしょうか。
逆に、月の途中で退職しても日割りではなく1か月分の給料を支給する場合はその月に属する月末での退職とみなされてしまうか。
ただ、雇用保険の喪失日は退職日とするが、給料の支給範囲は月末までとする場合です。

A 回答 (1件)

あくまで実際の入退社日が基準になります。



余分に貰った給料は臨時の賃金となり、○月○日~○日までの賃金といったような解釈はされません。

この回答への補足

生活保護法においては、給料をさかのぼってもらったりすると生活保護費を返還するとあったので気になっていたのですが。

それと、生活保護受給中のものが相続後に2億円を受け取った場合でも生活保護費は返還になるたみたいです。

補足日時:2007/08/06 12:24
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