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遺産分割協議書の書き方について教えてください。
相続人はA,B,Cの3人でAが預金の一部を相続し、残る全資産をBが相続するケース(Cは何も相続しません)の場合、協議書には
1.Aは、○○銀行の口座番号××の定期預金△△円  を相続する。
2.Bは、残る全ての資産を相続する。
3.Cは、相続しない。
と書いて大丈夫でしょうか。
これで法務局の不動産名義変更登記、銀行の口座名義変更、株式の名義変更なども受け付けてもらえるでしょうか。
(不動産の筆数、預金の口座数等が多く、1つずつ記載する負担が大きいのでこういう形式にしたいのです。それに、万一の記載漏れにも対応できると思うのですが。)
勿論、相続税の申告に際しては、詳細記載が必要とは認識しております。

A 回答 (2件)

一年ほど前に遺産分割協議書を作成し、


不動産登記・有価証券名義変更などした者です。
1.の件はそれで良いと思います。
2.の件は不動産に関しては面倒でも全て記載された方が良いと思います。
3.に本分割協議書意外に、被相続人○○の遺産が存するときはすべて相続人 B が取得する。
と、すれば宜しいかと思います。

他に、
相続人全員の住所・署名・捺印・全員の印鑑証明・全員の戸籍謄本・被相続人 ○○ 相続関係説明図 等

私は結局、ベースになる物だけを作り、後は司法書士に頼みました。
本人の登記手続きは何かと手抜かりが有り、何度も登記手続きに行かないと済まないという話を聞きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
司法書士さんに頼むことも検討してみます。

お礼日時:2005/02/03 17:09

つい最近、自分で遺産分割協議書を作成し、不動産の登記変更が済みました。



株式も不動産の名義変更も、書き方にしたがって
記載をしないと名義変更できません。

詳しい事は、法律のカテゴリでご質問された方がよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
面倒でも詳細を記入するようにします。

お礼日時:2005/02/03 17:07

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