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公道として認められるのは、道幅が4m以上あることが条件とありました。理由としては、消防車が通行できるためなど安全面を考慮してとのことですが、消防車の車幅は約2mですし、3mあれば十分なのではと疑問に思いました。
そもそもですが、消防車に合わせて4mとしたなら、公道という概念ができたのは、消防車が登場した後ということになるのでしょうか?公道が先なら、消防車もそれに合わせて作られるはずなのかなと…

専門家でも、大学で専攻しているわけでもないので簡単に教えていただけると嬉しいです!
よろしくお願いします!

質問者からの補足コメント

  • 公道について、教えていただきありがとうございます!知識不足ですみません。
    今回の質問は、建築基準法における接道の定義についての質問です。建築基準法では、ご回答いただいたとおり「4m以上の道路」となっていて、その理由が安全上(消防車が通行できるようにするため)と記載されていて、なぜ4m?3mではいけないのでしょうか?という疑問でした。
    もし分かればお願いします!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/08/26 21:01

A 回答 (4件)

もし 駐車している車があったら通れない とか


消防活動には ホースやら なにやら 展開しないといけないので3mではホースが曲がらない とか
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我が家の家の前の道路は、4メートル無いが、公道です。


要は、その道路がアチコチ抜けられるかどうか。
行き止まりの場合は、そこは私道となる。
不特製多数の人が利用しないからです。
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4m以上の根拠は、昭和25年5月24日施行の建築基準法が根拠。


それ以前の路地も現存しており、それらも公道に該当します。
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「私道」に対する対語で、「公道」に対する法的定義はありません。


狭義には道路法上の道路の事を云い、広義には公衆の通行の用に供する道路を指します。

道路法上の道路は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道に分類されます。
道路法上の道路以外の公道には、農道(農林水産省)や林道(農林水産省)、河川管理用道路(国土交通省)、自動車道(国土交通省)、法定外公共物(赤線)などがあります。

ちなみに、建築基準法では、幅員4m以上の道路に間口2m以上接しないと建築物は建てられません。
その為、宅地開発において、公道に対しコの字型や行き止まり道路が設けられる事があります。これが、いわゆる「みなし道路(建基法42条2項道路)」と呼ばれる道路です。

これら、みなし道路は、その住宅内道路であっても、公衆の通行の用に供する道路とは云えません。
そのため、市町村には移管されず、私道扱いになります。
この回答への補足あり
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