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道路に面した場所に出入りするときは、安全確認して徐行しなければならない。

という問題が、×でした。
一時停止が書いてないからでしょうか?

A 回答 (4件)

どういうところの問題文か不明ですが・


内容があまりにも通り一片すぎるのは確かです、歩行者等の安全確保について一言も触れていません、具体的な実行不可能では?。
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道路交通法


(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
(道路外に出る場合の方法)
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。

安全確認の義務はありません。
歩道がなければ一時停止不要。
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道路からその場所に進入する、ということ?



なら、一旦停止は問題でないね。
①安全確認し
②方向指示器を点灯し
③安全な速度でその場所に進入する
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一時停止して安全確認、徐行するですね。

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