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一時停止の標識がない場所ですが、原付バイクで両足を付いて停止し、タイヤも完全に止まった状態で左右を確認してから渡りましたが、白バイに止められました。
白バイの方もこっちが止まったのは認めて、完全に止まって左右を確認しているのも認めてます。
「流れ運転になっている。あれではそのうち事故を起こす」と言ってきました。「道路交通法違反だから切符を切る」と言います。「ちゃんと停止し左右確認しているのにどんな違反にあたるのか」と聞くと、私は交通安全のプロだ、私が切符を切ろうと思ったら切れる」と言います。
これが許されるなら、その時の警察の匙加減ひとつになると思うのですが、法的に許されるのでしょうか?

A 回答 (14件中1~10件)

そのうち事故を起こだろう違反、ってのはあるのかなあ

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警察官も人間ですし、間違った発言をする人もいます。


この場合は、完全に、警察官に問題があると思います。
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「それはお巡りさんの独善です。

私はそうではないと、訴えます。」
と言ってやりましょう。
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>法的に許されるのでしょうか?



 裁判でシロクロさせるしかない
質問じゃない?

 質問者は、
仮に「法的に許されない」と
多く回答がついた場合 裁判を起こす気があるの?
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「一時停止」の目的は「安全を確保する」ことで、停止(車両を止める)は「安全のための1つのプロセス(途中経過)」に過ぎない。



質問者サマも、停止”後”に左右確認をしているようだけど・・・公道上における左右確認は、単に「目を動かす」とか「首を振る」だけでは不十分。
特にヘルメットを被った状態における安全確保という”目的”を持った左右確認となると、それなりに頭の振りも大きくなるハズ。

質問者サマの行動は、白バイ警官目線的には、”軽く流した首振り運動”に見えたのではないか と。

ワタシは4輪だけど、交差点周辺で”不審な”パトカー/白バイや警官が見えたときには、段階的に
  停止線の手前でしっかり停止
  停止して3秒経過してから大仰に首を振った左右確認
  停止線が手前過ぎたら交差点進入前にもう一度、停止、左右確認
と、”これ見よがし”なオーバーアクションで”君子危うきに”を実践しているんだな と。
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普通に完全停止をして安全確認して発進したら3秒から5秒掛りますが確実にそれをした自信があるなら裁判をやりましょう。



向こうも映像を証拠として出して来るので3秒以上なら負けることはありません。

それ以下は完全停車が認められない場合があります。
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皇居の警察本部前の道で車線変更を陰から取り締まっている間抜けな白バイ隊が居ますが・・そいつじゃないでしょうね? 



皇居の警察本部前で取り締まると警視総監でも貰えると思っているんでしょう、、こそこそと間抜けな奴です。
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その場で抗議しても言い分が通らないと言って、違反切符を受け入れたなら


(´・ω・`) もう手遅れだからね。

そういう時は徹底抗戦しなきゃダメだよ。

……まあ、作り話なんだろうけどね。

>私は交通安全のプロだ、私が切符を切ろうと思ったら切れる」と言います。

そんな警察官はいないぞ。マジで。
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この回答へのお礼

いました

お礼日時:2023/04/28 22:27

この文章ヘンです。


「一時停止の標識がない場所」では一時停止する必要はないです。
更に「完全に止まって左右を確認しているのも認めてます。」と言っておきながら「流れ運転になっている。あれではそのうち事故を起こす」「道路交通法違反だから切符を切る」と言うことは言語道断です。
反則金を払わずに異議の申し立てして下さい。
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警察官が青切符を作成します。


その後、「サインしろ」と言ってきます。
そこは、警察が書いた青切符の内容に間違いが無いことを認めるというサインです。

ですから、サインをしなければあなたはその内容が誤りであると主張しているということになります。

道路交通法違反であっても本来はすべて裁判をする必要があります。
青切符にサインをすることで、裁判を省略できます。
逆に言うと、サインをしなければ裁判で有罪とならなければ、道路交通法違反とはなりません。
そして、青切符にサインをしなかった場合、99.9%の人が起訴されません。
つまり、裁判は行われません。
また、0.1%の確率で裁判が行われたとしても、あなたは「両足を付いて左右確認した。警察も認めていた。」と主張すればよいのです。

もっというと、録画しながら「ちゃんと停止し左右確認しているのにどんな違反にあたるのか」と聞いた動画を、裁判所に証拠として提出すれば無罪となる確率が高くなるでしょう。

ただまぁ、「私は交通安全のプロだ、私が切符を切ろうと思ったら切れる」と言っていたのですから、不起訴となるのは確実です。
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