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先日、8か月間家賃滞納している生活保護を受けている住人(借主)について、こちらで質問させてもらったところ、色々と詳しく教えて頂き、代理納付という制度があるのを知って、家賃補助金の家賃4万円を直接、契約している振込先に振り込んでもらおうと、市役所の生活保護課の担当者にお願いしたところ、上司と借主と話をしてからお返事しますと言われ、担当者が借主に電話をかけたのち、私に電話をくれたのですが、借主が代理納付を拒否したので、今のところは難しいと言われました。一体、どうすれば確実に代理納付が可能になるのか、もしご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたいのですが。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

被保護者が家賃滞納した場合について


以下の通リ、R2年3月31日つけで厚生労働省から国土交通省に事務連絡がされたものであります。
原則、被保護者が家賃滞納する場合は代理納付を活用することになります。
法第37条の2は、保護の方法の特例により被保護者が家賃を滞納することは、支弁した保護費を適切にしていない場合は、保護するうえからも住宅確保をするためにも被保護者がに代わって代理納付をするもです。
被保護者が滞納する以上は被保護者の承諾は必要としないこと。ただし、今後滞納をしないことを条件に代理納付をしないこともあります。福祉事務所は、被保護者から現況を聴衆し判断して、口頭指導又は書面指導を行うことで今後の滞納を避ける指導をします。保護費は、それぞれに困窮する生活費扶助費、住宅扶助費、などに困窮しているため支弁するもので、他に流用し使用することはできません。
今後滞納することがあれば、すぐに福祉事務所に連絡し代理納付申請をすることです。
R2年4月1日以降は、法第37条の2保護の方法の特例により原則滞納者は代理納付となります。
貸主が代理納付を求める場合に被保護者が滞納している場合は拒むことはできない。ただし、滞納をしていない場合は別となりますが、被保護者が望めば代理納付はできます。
あなたが言う滞納期間が何か月分を滞納しているか不明ですが、被保護者が被保護者が「借主が代理納付を拒否したので」は理由とならないです。R2年3月31日発の「生活保護の住宅扶助における代理納付について」の事務連絡を確認してもう一度返事を求めることです。

以下は一部事務連絡抜粋
 生活保護制度における住宅扶助の代理納付につきましては、これまで、家賃等を滞納している者に対しては積極的に活用することとしておりましたが、令和2年4月1日より、
・家賃等を滞納している者に対しては、原則として住宅扶助を代理納付
・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項に規定する登録事業者が提供する法第10条第5項に規定する登録住宅(セーフティネット住宅)に新たに生活保護受給者が入居する場合、原則として代理納付を適用としたところです。
【根拠法】
住宅扶助は、福祉事務所が生活保護受給者に代わり、直接賃貸業者に家賃を弁済する代理納付が可能。(生活保護法第37条の2)
【取組状況】
○ 住宅扶助費が家賃支払いに適確に充てられるよう、生活保護受給者に代わり福祉事務所が家主等に納付することを可能としている。あわせて、
通常、家賃と一緒に支払う共益費(生活扶助)についても代理納付を可能としている。
○ 代理納付制度のより一層の積極的な活用について、平成27年に全国の地方自治体あてに通知するとともに、毎年、地方自治体の生活保護担当
を参集した全国会議で周知を図っている。
(参考) 平成29年10月に施行された改正住宅セーフティネット法において、新たに、代理納付を推進するための手続きを整備した。
① 登録住宅(※1)の賃貸人(※2)は生活保護受給者の家賃滞納等に係る情報を福祉事務所に通知することができる。
※1 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅
※2 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号))第21条第1項で定める登録事業者
② 通知を受けた福祉事務所は、代理納付等の措置の必要性を判断するため、速やかに事実確認を行う。
【今後の方針】
○ 住宅扶助として使途を限定された扶助費を一般生活費に充当することは生活保護法の趣旨に反するものであり、結果として住居を失う可能性もあ
ることから、住宅扶助費が適確に家賃として支払われるよう、令和2年4月より、以下の取扱いとする予定。
・ 家賃等を滞納している者に対しては、住宅扶助の代理納付を原則化する。
・ 家賃等の滞納の有無にかかわらず、「公営住宅の入居者」「登録事業者が提供するSN住宅に新規で入居する者」については住宅扶助の代理納付を原則化する。
※ 口座振替により住宅扶助の目的が達成できる場合や、家主が希望しない場合、住宅扶助費が満額支給されないケース等は代理納付の原則化の対象外
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この回答へのお礼

早速、詳しい内容の御回答をありがとうございます。
住人は、今年2月から今月9月までの8か月間を滞納しております。4万円x8ヵ月で32万円の借金となります。
なるほど、では、もう彼に代理納付を受理しなければ、即刻、退去手続きに入ると手紙を送るまでもなかったのですね。
明日、教えて頂いた内容を担当者に伝えて、代理納付手続きをしてもらうようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/07 18:11

追伸ウミネコ104です。

no2
32万円の滞納金は、代理納付と別に本人から取り立てをすることになります。
代理納付は申請月から次の保護費を支給に合わせて代理納付をすることになります。今月の保護締め日までに申請すると翌月の保護費から代理納付は可能となります。
保護費は月単位で毎月支給日に合わせて、翌月分の保護費を計算してることから福祉事務所は月末の何日までは翌月に片影することができます。保護費の締め日を過ぎた場合は翌翌月から振り込みとなります。
退去手続きをした後も債権は残りますが、被保護者である場合は、差押等は法律で禁止されているために本人と話し合うことになります。
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この回答へのお礼

度々、詳しい内容の御回答を誠にありがとうございます。
では、たぶん来月から代理納付で契約口座に振り込み可能になるということですね。
なるほど、滞納金は、本人に取り立てなければいけませんね。
こちらの計画としては、明日催告書の内容証明を送って、10日以内に全額完済しなければ、契約解除、強制執行で、少額訴訟を起こすなりして、
裁判所から強制退去命令が出て明け渡し完了までの間、代理納付で行こうと思っておりました。
家賃を流用し、8ヵ月滞納していることを詫びることもなく、詰め寄られて、やっと15000円だけ返済すると言ってきた相手なので、
そう簡単には回収できないだろうと思って、借金回収業者もしくは取り立て屋にでも依頼してみようかなと思っておりました。
被保護者は、保護費の差し押さえはできないのですね。とても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/07 18:51

住人を即刻、債務者にして退去手続きをしないと


生活保護者は神様ですが法律は守らなといけない。
強制的に追い出しです。
代理納付なら 住んでてもいいと妥協案を提示
2日以内に市役所へお返事ください。



8か月債務は長期分割払いだろうね
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
債務者にして退去手続きの意味がよくわからないので、調べてみます。
今日、住人には、後日内容証明で催告書を送る旨の手紙を送りました。10日間の猶予を持って、全額返済しない場合は、契約解除、強制執行になり、居座り続けるなら提訴するとも伝えました。
生活保護者は神様ですがの意味もよくわかりません。
その住人は、ただ家主である母に寄生虫のようにまとわりついて利用してきただけのチンピラのような人です。
そうですね。代理納付を受け入れないのであれば、退去手続きに入ると伝えてみます。
4万円の8か月なので、32万円程度です。月々12万位の生活補助金なので、4万ずつでも返済すれば8か月になりますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/07 16:27

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