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当方、事務職の国家公務員です。
今年6月からうつ病で休職中ですが、体調があまり改善されません。
 
精神障害者手帳を取得したら、免職となる、或いは退職を迫られる可能性はあるのでしょうか?(採用時はうつ病ではなかったので「健常者」として採用後されましたが、「障害者」になることによって、雇用形態が違う、などという理由で免職とならないでしょうか?)

A 回答 (4件)

障害者手帳を取得した事を職場に公表する義務はありません。

黙っていれば健常者として働けます。(しかし、税金の障害者控除は受けられないかもしれません)
障害者手帳を取得した事を理由に退職を迫るのは違法だと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/13 19:12

>>精神障害者手帳を取得したら、免職となる、或いは退職を迫られる可能性はあるのでしょうか?



無い。

>>障害者」になることによって、雇用形態が違う、などという理由で免職とならないでしょうか?

ならない。

ただし、3年以上、連続して休んだ場合は免職となる。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/12 23:08

分限処分の対象になるかどうかだけです


分限処分は、公務能率の確保等の観点から
当該職員を官職あるいは職務から排除するものとしています。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/12 23:07

就職した瞬間、従業員は、病気の為、免職或いは退職に追い込まれる事は、有りません。


しかし、疾病に依り、正常な業務が遂行不可能な場合、退職を勧告される場合も有ります。
その場合、生活保護の申請も可能です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/12 23:06

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