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非上場会社の株主保有の株券を廃止し、株券廃止会社へ移行する場合にとるべき手続きについて教えて下さい。

A 回答 (1件)

そのためには、株券を発行しないことを「定款」で定める必要があります(商法227条1項)。


そして、「定款の変更」を行うには、招集通知に議案の要領を記載した上で、株主総会の「特別決議」を必要とします(342条)。
なお、「特別決議」は、通常の株主総会の決議よりも要件が厳しく、通常、「総株主の議決権の過半数」を有する株主が出席し、「その議決権の3分の2以上に当る多数」による賛成が必要です(343条)。
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