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恥ずかしながら、国民健康保険を滞納していまして今現在滞納中です。(1年以上支払っていません)
国民健康保険証が急遽必要になり、発行するには滞納額を全て支払わないと発行出来ないでしょうか?またその滞納額を一度に支払う余裕がなく、分割で払うという理由で保険証を発行出来たりするのでしょうか?

A 回答 (6件)

自費で見て貰った方が結果的に安いかも


医者に自費でお金が無いのでと言いましょう
そのあと
区役所に行って聞いて下さい
自費から帰ることがあります
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>国民健康保険証が急遽必要になり、



それは、滞納というか国保への切り替えをしていないということですか?
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私からは、ここまで回答のない部分のみにします。


国民健康保険料の滞納は分納も当然出来ますが、元金を納めた後に延滞金も付きます。その延滞金も元金が納付されるまで、どんどん加算されますので、結構な金額になります。予めご承知おき下さい。
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役所の国民保険課へ行き、頼み込むしかないと思いますが、非常に難しいと思います。

いくらか持参していかなくてはならないかもしれません。
この時期ですからコロナ絡みで生活が楽ではないとするのも良いでしょう。
以前友人が同じような立場でしたが、多少のお金を入れて3ヵ月限定の国保を与えられたようです。
約束をたがえると、とんでもない利息と差し押さえが来ますので注意してください!
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とにかく市役所の納税窓口に行って、納税相談をすることです。



一度に全額支払いが出来なくても、出来うる金額を持って滞納税を納付してください。残額は、「分納誓約書」というものを書いて毎月いくらかでも納付する誓約書を作ることになると思います。

当然、毎年新しい国民健康保険税はやってきますから、滞納税は膨れる一方にならないような誓約書をつくることになると思います。(増えていく税額よりも納める税額のほうが多くなるような誓約書ということです)

ただし、この誓約書を守らないと、せっかく貰えた保険証の効力ななくなってしまうでしょう。

保険証がないまま医者にかかると、保険証がある場合は3割負担で済みますが、ない場合は10割・・・・いえいえもっとかかる可能性もあります。保険がない場合は「自由診療」と言って、医者で好きなように診療費を決められるので、10割とはいかないでしょう。つまり、大損をするということになってしまいます。

また市町村により納税相談後の対応が多少変わる場合もあります。もっと厳しい場合もあることを頭の隅に置いておいてください。
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役所に相談です。


分割払いも出来ます(ただ完済できる実現性のある金額)で誓約書を書かかされます。そして発行されるのは短期証と言う有効期限3ヶ月のものになります。
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